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再審査請求まで進み受給決定まで約2年掛かったものの持続性気分障害で障害厚生年金3級を取得(年額約80万円)、5年間の遡及で約400万円を受給できたケース

相談者

男性(40代/無職)
傷病名:持続性気分障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級(年間約80万円)
5年遡及額:約400万円

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は長年、研究開発職として勤務し100時間/月を超える過重労働が常態化していたことに加え、部署異動に伴う人間関係のストレスも重なりうつ病を発症しました。
休職・復職を繰り返し何とか会社には在籍し続けていましたが、体調が改善しないことから退職に至りました。
その後、体調が改善しないながらもスキルを生かして再就職しましたが、短期間で就労不能になり退職となりました。
社会復帰を目指していますが、まずは経済的不安を軽減したいということでご相談にいらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は初診から現在に至るまで同じ病院に通院していたため、初診日と年金保険料納付状況の確認はスムーズにできました。
初診から1年6ヶ月後の「障害認定日」当時、就労不能で休職中だったことから過去に遡ってのお手続きを進めることになりました。
障害認定日当時から現在までの日常生活上の困りごとを詳しくヒアリングし、診断書作成依頼時の参考資料を作成しました。
ご相談者様のように長年同じ病院に通院している方でも、限られた診察時間の中で日常生活に関する詳細を主治医にお伝えすることは難しいようです。
診断書作成のためだけでなく、ご自身の病状把握や今後の治療の参考になると喜んで頂く事ができました。
審査の結果、事後重症分(現在の障害状態)については3級が認められましたが、過去に遡っては程度不該当で不支給の結果が届きました。
診断書の内容は障害認定日当時も現在も障害状態の評価は同程度だったことから、審査請求(不服申し立て)を行いました。
審査請求の結果は「傷病名が持続性気分障害であること」、「障害認定日当時、発病当時と同じ会社に在籍していた」ことを理由に却下されました。
却下の理由に納得できなかったことから、再審査請求(2回目の不服申し立て)を行いました。
発病~障害認定日当時~現在までの賃金台帳、出勤簿の写しを全て提出し、会社に在籍していたものの抑うつ状態による休職で実質給与はなく、むしろ社会保険料を蓄えから支払うマイナス支給状態が継続していたことを主張し、審査請求却下の理由は不当であることを証明しました。
結果、厚生労働省本省で開催される公開審理前に年金局より処分変更(障害認定日当時から障害厚生年金3級を認める)の連絡が入りました。
初回のお手続きから約2年の時間を要しましたが、適切に障害状態が認定されご本人様も一安心されました。

結果

持続性気分障害で障害厚生年金3級を取得(年額約80万円)、5年間の遡及で約400万円を受給しました。

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