障害共済年金について
障害共済年金
・公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間に初診日があれば対象となります。
・平成27年10月1日に共済年金は厚生年金に統一されました。
・障害厚生年金は1級、2級および3級の3段階に分かれていれ、障害等級が1級・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。 3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。
・障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
障害の原因となる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求席や申請できる年金の種類も変わってきます。