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サポート料金

初回無料相談

メールや電話にてお申込いただきますと、初回の無料相談を承っております。
●年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方・・・
●障害者手帳を持ってはいるが、障害年金に関してよくわからない方・・・
●何からはじめたら良いのかわからない方・・・
●障害年金をとにかく受給したい方・・・
など障害年金についてのご相談に乗らせていただいております。

サポート料金表

メニュー 費用 内訳 新規のお客様 リピートのお客様
裁定請求 事務手数料
+
報酬(①、②、③のいずれか、高い金額)
事務手数料 23,000円 23,000円
報酬 ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①+初回年金入金額の10%+消費税
③110,000円
※年金加入状況の調査は無料サポートいたします。
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①+初回年金入金額の10%+消費税
③110,000円
審査請求 事務手数料
+
報酬(①、②のいずれか、高い金額)
事務手数料 34,000円 12,000円
報酬 ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①+初回年金入金額の15%+消費税
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①+初回年金入金額の15%+消費税
再審査請求 事務手数料
+
報酬(①、②のいずれか、高い金額)
事務手数料 34,000円 12,000円
報酬 ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①+初回年金入金額の20%+消費税
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①+初回年金入金額の20%+消費税
更新 事務手数料
+
報酬(①、②のいずれか、高い金額)
事務手数料 23,000円 12,000円
報酬 ①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②55,000円
①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②55,000円

額改定請求(既存の悪化)

事務手数料
+
報酬(①、②のいずれか、高い金額)
事務手数料 23,000円 12,000円
報酬 ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②110,000円
①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②110,000円

額改定請求(新たな傷病)

事務手数料
+
報酬(①、②のいずれか、高い金額)
事務手数料 23,000円 12,000円
報酬 ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②110,000円
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②110,000円
支給停止事由消滅届 事務手数料
+
報酬(①、②のいずれか、高い金額)
事務手数料 23,000円 12,000円
報酬 ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②110,000円
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②110,000円
その他 書類代理取得手数料 1件につき 550円 1件につき 550円
病院同行 1回につき110,000円+交通費実費 1回につき110,000円+交通費実費

料金表(PDF)のダウンロードはこちらをクリックしてください。

※事務代行のご契約に際しては連帯保証人が必要です。

無料サポートについて

・障害年金の初回相談 (初回相談料不要)
・審査請求の初回相談 (初回相談料不要)
・停止になった時の初回相談 (初回相談料不要)
・障害年金勉強会 0円 (講師料不要)

 

障害年金請求サポートについて

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。 具体的には以下のサポートをさせていただきます。

●障害年金についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
受給資格・要件の確認
申請書類の取り寄せ
診断書の記入内容の助言と点検
●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(同行の場合、別途費用を頂戴いたします。)
●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
裁定請求書の作成と提出書類の点検
●必要に応じ戸籍抄本住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
●年金事務所への書類提出
●年金事務所との連絡
●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対

 

審査請求・再審査請求サポートについて

※審査請求・再審査請求とは…

障害年金の請求(初回)をした結果
●不支給決定を受けた
●決定された等級や内容に納得がいかない
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。

不服申し立ては、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に
文章または口頭で、地方厚生局に設置された社会保険審査官に行います。

この不服申し立てのことを審査請求といいます。

審査請求を行った後の決定について、さらに不服があるときは再度不服申し立てを行うことができます。
これを再審査請求といいます。
再審査請求は審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から起算して2カ月以内に
社会保険審査会に行います。

審査請求、再審査請求についても当事務所へご相談下さい。

 

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