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手続きをやり直し双極性障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

女性(30代/無職)
傷病名:双極性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのHPを見たお母様からご相談の電話を頂きました。
30代の娘さんが未成年の頃から長年、双極性障害を患っており、お母様が市役所に相談し障害年金のお手続きを行ったところ、却下の通知が届いたということでした。
お母様はお手続きの際に提出した書類のコピーをお手元に保管していなかったということで、まずは管轄の年金事務所から書類のコピー一式を取り寄せて頂きました。
コピーを拝見したところ、20歳前の初診日が証明できなかったこと、また、仮に20歳前の初診日が認められたとしても診断書の評価が障害等級には該当しない内容となっていました。
ご相談者様の初診の病院は精神科の専門病院で、5年経過のカルテは破棄されていても受付簿は古いものが残っている病院でした。
これまでの当センターの事務代行で、受付簿を元に初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を作成して頂き、審査で初診日が認められた実績がある病院だったため、お母様にもその旨をご説明し、まずは「受診状況等証明書」を取得して頂きました。
お母様がお手続きした際は、受診状況等証明書ではなく初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日当時の診断書の作成を依頼したそうで、カルテ破棄により作成ができないとお返事されていたようです。
障害年金のお手続きに慣れていないご本人様やご家族様だけで書類を揃えようと思うと、このように初歩的な判断や臨機応変な対応ができずに不支給が決定してしまうケースが多々あります。
今回、初診日の日付が20歳前であることが正式に確認できたため、事務代行を承ることにしました。

相談から請求までのサポート

改めてご本人様の受診歴を確認したところ、服薬に対する抵抗感が強く、自己判断で通院を中止していました。
お母様が手続した際に診断書を作成して頂いた病院も通院期間が短く、日常生活上の困り事やご病状が適切に伝わっておらず、病状の評価が実際のよりも軽度に記載されてしまったようでした。
また、ご相談時点でも定期的な通院・服薬をしていなかったため、お手続きをやり直すに当たり改めて病院を受診すること、主治医が病状を適切に把握し治療ができるよう指示された通院と服薬は必ず守るようにお願いしました。
病院受診再開にあたり、診察の参考となるよう過去の受診歴や日常生活において支障をきたしている症状、具体的エピソードを資料にまとめて医師に手渡して頂きました。
数ヶ月の定期通院の後、改めて診断書の作成をして頂くことができました。

結果

双極性障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

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