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厚生年金加入で会社に在籍中だが注意欠陥多動性障害(ADHD)、双極性感情障害で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

男性(40代/会社員)
傷病名:注意欠陥多動性障害(ADHD)、双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約58万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのHPをご覧頂き問い合わせの電話を頂きました。
初診日から1年6ヶ月が経過し、主治医に障害年金の手続きを勧められ診断書も出来上がっているものの「病歴就労状況等申立書」が作成できないため事務代行を希望しているということでした。
新型コロナウィルスの影響で面談がお受けできない状況だったため、ひとまずお電話で初回無料相談を実施しました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様の診断名は「注意欠陥多動性障害(ADHD)」と「双極性感情障害」ということでした。
ご相談者様のように請求傷病に「発達障害」が含まれている場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
体調不良の中、50年近い生育歴・病歴をまとめる作業は非常に負担が大きいものです。
後日、奥様と一緒にヒアリングさせて頂いた内容を時系列に沿って整理し、「病歴就労状況等申立書」を代理作成しました。
また、ご相談者様は親族が経営する会社に長年在籍し、発病後も勤務実態はないもののこれまでと変わらないお給料を受け取っていました。
この点について審査で考慮してもらえるよう、社長様には意見書の作成にご協力いただきました。
診断書に記載されていない日常生活上の困りごとに関する具体的なエピソードを参考資料にまとめて、審査に提出しました。
ご自身では全く理解ができなかった書類の準備や「病歴就労状況等申立書」の作成など、困難な作業を全て代行で済ませることができ、負担なくお手続きできたと喜んで下さいました。
また、手続きのためだけではなくご自身の病歴理解や病状把握の参考になったと仰っていました。

結果

注意欠陥多動性障害(ADHD)、双極性感情障害で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。

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