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うつ病、広汎性発達障害で障害厚生年金2級を取得、年間約180万円を受給できたケース

相談者

女性(40代/障害者雇用)
傷病名:うつ病、広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約180万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターの所長が勉強会講師を務めさせて頂いた就労移行支援事業所の支援員様より、卒業生に関するご相談を頂きました。
ご相談者様は幼少時から「対人コミュニケーションが苦手」、「ケアレスミスが多い」などの傾向が顕著に現れていました。
成人後、専門職に就職してからも仕事の覚えが悪くミスを頻発しました。
また、作業効率よりも独自のこだわりを優先するため職場で対人トラブルを起こしては転職を繰り返していました。
次第に、気分が落ち込み衣食住や仕事が著しく滞るようになり病院を受診しました。
数件の病院を受診した結果、「発達障害の二次障害としてのうつ病」と診断されました。
経済的な不安を軽減し障害者雇用で社会参加を継続できる環境を整えたいと希望され、初回無料相談にお越し下さいました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日(障害状態の審査基準日)当時はどこの病院にも通院していなかったため、現在のご病状に関する診断書1枚で将来に向かっての年金受給を求める「事後重症請求」を行うことになりました。
初診の病院に確認したところ、カルテは既に破棄されているものの受付簿が残っており、当センターの代行で初診日の証明書にあたる受診状況等証明書を取得することができました。
また、現在の主治医も障害年金に理解がありスムーズに診断書の作成許可を頂くことができました。
一方で、ご本人様はケアレスミスが多く、繰り返しの確認とサポートが必要でした。
診断書の作成を依頼する日に予約を忘れて受診をすっぽかしてしまったり、手続きの手順を理解しないままご自身の都合で様々なスケジュールを決めてしまうため、その都度、担当の相談員から手続きの手順を説明する必要がありました。
また、ご相談者様のように診断書の中に「広汎性発達障害」が含まれている場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
対人コミュニケーションや、衣食住・日常生活で滞っている事柄、転職の理由などに関する表現に対し、こだわりが非常に強く「病歴就労状況等申立書」や医師に手渡す参考資料を代理作成する際はヒアリングと添削を繰り返しました。
最終的には自分の病状、病歴を客観的に理解することが出来たと喜んで下さいました。

結果

うつ病、広汎性発達障害で障害厚生年金2級を取得、年間約180万円を受給できました。

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