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広汎性発達障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/障害者雇用)
傷病名:広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様が卒業された就労移行支援事業所で開催した保護者向けの勉強会にお母様が参加して下さりご相談を頂きました。
ご相談者様は幼少時から集団行動や対人コミュニケーションの不得意さが見受けられました。
小学校入学以降は多動や注意散漫によるトラブルや学習面でついていけない場面が増え、中学2年時に担任教諭の勧めで児童精神科を受診しました。
その後は定期的な通院と服薬を継続し、家族や周囲のサポートを受けながら就労移行支援事業所を経由して障害者雇用でお仕事を続けています。
当センターの相談員がご自宅最寄り駅まで伺いお母様と面談させて頂きました。

相談から請求までのサポート

初診日が20歳よりも前にある「20歳前障害」でお手続きをする場合、障害の程度を判定する障害認定日は20歳の誕生日前日となります。
診断書は20歳の誕生日前日を基準に前後3ヶ月、合計6ヶ月間のいずれかの受診日のご病状に関して作成して頂くことになります。
ご相談者様は中学生当時の初診から現在まで10年以上同じ病院で同じ医師の診察を受けていたため、初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」を省略することができました。
診断書の作成を依頼した際も快諾して下さり、スムーズに20歳当時の診断書と現在の診断書2枚を作成して頂くことができました。
診断書の依頼にあたりお母様からヒアリングした生育歴、日常生活の困りごと、就労移行支援事業所や職場で指摘された問題点などを参考資料にまとめて医師に提出しました。
診断書のためだけではなく、日々お母様が漠然と抱えていた将来への不安や困りごとを整理して具体的に医師に伝えることが出来たと喜んで下さいました。
また、ご相談者様のように、請求傷病が「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」の場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
お母様との面談時に生育歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。
結果的に20歳当時の障害状態関しては程度不該当で不支給、現在の障害状態に関しては2級が認められました。

結果

広汎性発達障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

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