MENU

うつ病で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

男性(30代/会社員)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約58万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は離婚調停が難航したストレスが原因でうつ病を発症しました。
その後、養育費の支払いがプレッシャーとなり病状が悪化、休職しました。
休職期間満了後も体調は改善しませんでしたが、経済的理由により無理やり復職しました。
復職後も体調不良で遅刻・早退・欠勤を繰り返していたため、様子を心配した勤務先からは再度の休職を勧められていますが、2度目の休職の場合、無給となるめ休職できない状況だそうです。
一般企業の一般雇用で就労中でも障害年金を受給することはできないか?とお問い合わせを頂きました。
障害認定基準には3級の基準として「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と規定されています。
ご相談者様は、復職後も休職前と同じ雇用形態、給与が維持されていました。
体調不良により勤怠は悪化しているものの、休職前と比較して収入については大幅な減少とは言えない状況でした。
就労により一定の収入を得ることができている状況を踏まえ、障害年金の受給は極めて困難であることを繰り返しお伝えしましたが、ご本人様の強い希望により事務代行を承りました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は経済的な不安が非常に強く、過去に遡っての年金受給を強く希望していました。
ご相談者様は初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」当時から現在まで同じ病院を受診しているため診断書は2通作成して頂くことにしました。
障害認定日当時から現在までの日常生活上の困りごとを詳しくヒアリングし、診断書作成依頼時の参考資料を作成しました。
ご相談者様のように長年同じ病院に通院している方でも、限られた診察時間の中で日常生活に関する詳細を主治医にお伝えすることは難しいようです。
診断書作成のためだけでなく、ご自身の病状把握や今後の治療の参考になると喜んで頂く事ができました。
医師が作成して下さった診断書の内容を確認したところ、障害認定日当時の診断書については障害の程度に該当していませんでした。
一方、現在のご病状については、障害状態に該当する可能性がある内容でした。
ご相談者様のご意向を伺った上で、診断書2通でお手続きを行うことにしました。
審査の結果、障害認定日(初診から1年6ヶ月経過)当時は程度不該当で不支給となりましたが、事後重症(現在のご病状)分については3級が認められました。

結果

うつ病で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「精神疾患」「うつ病」の記事一覧