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うつ病、反復性過眠症で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

女性(30代/パートタイムで就労中)
傷病名:広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は学生時代から朝起きるのが苦手で、ご家族の声掛けが必要でした。
進学を機に一人暮らしを始めた頃から、更に朝起きることができなくなってきました。
就職後、夜更かしした訳でもないのに気付くと夕方まで寝てしまい無断欠勤や遅刻を繰り返すようになったため病院を受診しました。
初診の病院では「うつ病」と説明され服薬を開始しました。
その後、通勤途中の駅で突然倒れ救護室に運ばれましたが、そのまま12時間眠り続けてしまいました。
このままでは安全上問題があると判断し、実家に戻り自宅療養することにしました。
その後、ご実家近くの大学病院で「双極性障害」と診断され治療を開始しました。
一時期、症状が安定しましたがフルタイムでのお仕事を再開したところ、症状が再燃しました。
転院した病院では「反復性過眠症」「うつ病」の診断を受け治療中です。
周囲からは病気についての理解が得られず、お仕事も長続きしないことからご相談にいらっしゃいました。

相談から請求までのサポート 

ご相談者様は初診の病院のカルテが既に破棄されており、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を取得することができませんでした。
また、初診日のある年の年金加入状況が厚生年金と国民年金が混在していたため、お手続きには初診月まで正確に証明できる書類が必要でした。
2件目に受診した病院に初診当時の問診票が保管されており、「平成◯年○月 △△の心療内科にてうつ病の薬を処方された。」という医師の記載が確認できました。
カルテ開示請求の上、問診票のコピーをご提供頂き初診日の証明書に代えてお手続きを行い、無事に厚生年金加入時に初診があったことが認められました。
また、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日当時の診療録も保管されていたことから、障害認定日当時と現在の診断書2通でお手続きをすることなりました。
面談時に通院歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」と主治医にお渡しする参考資料を作成しました。
診察時間が限られるため、普段の診察で主治医に伝えきれていない困り事や、日常生活の実態を簡潔にまとめて作成しました。
自分の病状や病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。

結果

うつ病、反復性過眠症で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。

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