MENU

うつ病で障害厚生年金3級から2級へ額改定され、年間約160万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/無職)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約160万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのHPをご覧になりお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は長年研究開発職に従事していましたが職場の組織改編が原因でうつ病を発症しました。
就労不能の診断を受け休職しましたが復職できないまま退職に至りご自身で障害年金のお手続きを行いました。
結果、障害認定日当時は程度不該当により不支給、事後重症分については3級が認定されました。
ご自身としては審査結果に納得がいかないため審査請求(不服申立て)を希望しご相談を頂きましたが、お手続きの際に提出した診断書のコピーを拝見したところ決定は妥当な内容であると判断できました。
ご相談者様は抑うつ症状が重く、診察時に日常生活の支障具合を医師に伝えることができなかったそうです。
また、医師が作成した診断書の内容と実際のご病状を比較して適切な評価が記載されているのかを確認せずに手続きを行ったそうです。
審査請求(不服申立て)は裁定請求時に提出した書類に基づく審査結果が現行の認定基準と照らし合わせて妥当であったか否かについて審査されます。
不服申立てで新たな診断書を追加提出したり差し替えても、裁定請求時に提出しなかった資料に関しては、審査資料として採用されません。
初回無料相談では障害認定基準と診断書の内容を照らし合わせて審査結果が妥当であることを説明し、審査請求ではなく額改定請求のお手続きをご案内しました。
額改定請求は等級が決まった日から1年を経過しないとお手続きができないため、今後1年間、治療を継続しても社会復帰できない病状が続いていたら改めて障害年金を検討するようお勧めしました。

相談から請求までのサポート

最初のご相談から1年半後に改めてご相談の電話を頂きました。
その後も通院を継続しているものの病状は改善せずご自宅に引きこもる日々が続いているということでした。
衣食住・日常生活のご様子を伺うと2級に該当するご病状の可能性が高かったため「額改定請求」の事務代行を承ることになりました。
「額改定請求」のお手続きの際には当センターが手続きの趣旨、初回のお手続きから現在に至るまでの日常生活のご様子を参考資料にまとめ診断書の作成を依頼しました。
ご相談者様はお手続きに必要な書類を準備する間も体調不良により音信不通になったり郵便のやり取りが滞ることが度々ありました。
ご自身だけでお手続きすることは困難な状況で、最初から事務代行を利用していれば良かったと話されていました。
障害年金のお手続きは障害認定基準を熟知していないと実際のご病状に対し診断書の評価が適切に記載されているかの判断が難しいのが現状です。
障害年金のお手続きを検討されている方は、障害年金に特化した社会保険労務士事務所にご相談頂くことをお勧めします。

結果

うつ病で障害厚生年金3級から2級へ額改定され、年間約160万円を受給できました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「精神疾患」「うつ病」の記事一覧