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「うつ病」については障害基礎年金2級が認められ、さかのぼりで約400万円を受給したが、厚生年金初診の「排尿・排便障害」については不支給となったケース

相談者

男性(30代/就労支援事業所)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターの所長が勉強会講師を務めさせて頂いた就労移行支援事業所の支援員様よりご相談を頂きました。
ご相談者様は高校生の頃から「誰かに見られているのではないか?」という妄想が頭から離れなくなりました。
就職後も妄想の影響で集中力が散漫になり3ヶ月で退職しました。
その後、家族の勧めで病院を受診し服薬や通院を続けていましたが、症状は改善せず自宅に引きこもる生活を続けていました。
アルバイトにも挑戦しましたが、どこの職場も長続きせず転職を繰り返していました。
そんな中、病気に理解ある奥様と結婚しました。
生活の安定のため慣れない肉体労働の仕事に就きましたが、ヘルニアを患い緊急手術を受けたところ排尿障害・排便障害の後遺障害が残りました。
常時オムツの着用が必要な生活となり、長年患っていたうつ病が一気に悪化しました。
一般雇用での就労は困難と判断して、就労移行支援事業所に通所していますが経済的不安が大きく障害年金の受給を希望してご相談を頂きました。
ご相談者様は当初、事務代行に掛かる費用負担への心配が強く、初回無料相談の後はご自身で手続きを進めるということでした。
ところが、実際にご自身で年金事務所に行ったところ、年金事務所と病院を何度も往復しなくてはなりませんでした。
また、たくさんの書類を手渡されましたが、どこの病院にどの書類をお願いしたら良いのか分からず、必要のない書類も取得してしまいました。
ご自身での手続きは無理と判断され、改めて事務代行のご依頼を頂きました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は、うつ病、ヘルニア共に受診した病院のカルテは全て残っており、なおかつ、いずれのご病気に関しても初診の病院に1年半以上通院していました。
障害状態を審査する上で基準となる日「障害認定日:初診から1年6ヶ月経過した日」の診断書が提出できる場合、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を省略することができます。
ご相談者様はこのケースに該当していましたが、既にご自身で「受診状況等証明書」を2通取得していました。
経済的な不安を抱えるご相談者様にとって書類の費用負担は大きなものです。
本来省略できたはずの書類を2枚取得してしまったことを知り「最初から事務代行を依頼しておけば良かった」とおっしゃっていました。
改めて、それぞれのご病気について、どこの病院にいつの時期の診断書を作成して頂く必要があるのかを整理し、必要な書類の書式と依頼状を準備しました。
「病歴就労状況等申立書」については「うつ病」「排尿・排便障害」それぞれについて、各症状が混在しないよう細心の注意を払いながら作成しました。
「うつ病」については障害認定日にさかのぼって障害基礎年金2級が認められましたが、「排尿・排便障害」については腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害ではないとの判断により不支給となりました。

結果

「うつ病」については障害認定日に遡って障害基礎年金2級が認められ、さかのぼりで約400万円を受給しましたが、「排尿・排便障害」については不支給となりました。

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