統合失調で障害厚生年金3級から2級へ額改定され、年間約130万円を再受給できたケース
相談者
女性(50代/無職)
傷病名:統合失調症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約130万円受給)
相談時の相談者様の状況
当センターの所長が職員様向け勉強会を開催させて頂いた病院のソーシャルワーカー様からご相談を頂きました。
統合失調症で長年入院されている患者様のご家族が更新手続きをしたところ、障害厚生年金2級から3級へ等級が変更されたということでした。
ご家族やソーシャルワーカー様の見解としては、病状は改善されていないということでした。
当センターの相談員が病院まで伺い面談させて頂きました。
相談から請求までのサポート
初回のお手続きから過去数回の更新手続きで提出した診断書と今回等級変更となった診断書のコピーを拝見したところ、診断書の評価としては明らかに症状が改善していることを示す内容になっていました。
実際のご病状と診断書の内容には大きな乖離がありましたが、「審査請求」(不服申立て)では、更新手続きの際に提出された診断書の内容に基づく審査結果が現行の審査基準に基づき妥当であったか否かが審査されます。
実際のご病状とはかけ離れた内容の診断書ではあるものの、提出された診断書の評価は明らかに現行の審査基準に基づくと3級相当でした。
実際のご病状が診断書の評価よりも重症であることを主張する追加の資料を提出したとしても、後出しジャンケンとみなされ不服申立ての審査材料として採用して頂くことはできません。
以上を踏まえ、「審査請求」(不服申立て)ではなく「額改定請求」のお手続きをご案内しました。
「額改定請求」とは現在認定されている障害等級よりも障害状態が悪化した際に、障害等級の改定を求める手続きです。
しかし「額改定請求」は前回のお手続きを行ってから1年を経過しないと手続きそのものができないというルールがあります。(※一部例外もあります)
ご家族様にもソーシャルワーカー様にもお手続きのルールをご理解頂いたうえで「額改定請求」の事務代行を承ることになりました。
「額改定請求」のお手続きの際には当センターがお手続きの趣旨、診断書の評価の前提条件、障害認定基準を説明する資料を作成し、ソーシャルワーカー様が主治医との仲介をして下さいました。
また、日常生活上の不自由具合、支援が必要な事柄をご家族様から具体的にヒアリングし、診断書依頼時の参考資料を作成しました。
障害年金のお手続きは法改正が頻繁にあるため新し情報を常にキャッチアップする必要があります。
また、障害認定基準を熟知していないと実際のご病状に対し診断書の評価が適切に記載されているかの判断も難しいのが現状です。
結果
統合失調で障害厚生年金3級から2級へ額改定され、年間約130万円を再受給できました。
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