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広汎性発達障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/障害者雇用)
傷病名:広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

就労移行支援事業所で開催した保護者向けの勉強会にお母様が参加して下さりご相談を頂きました。
ご相談者様は幼少時から言葉の遅れが目立ち、3歳まで発語がありませんでした。
自治体の育児相談では「個性の範囲」と判断されていましたが、何らかの障害を心配したお母様の希望で病院を受診しました。
診察の結果、療育の必要があると診断され、長年療育にも通われていました。
小学校入学以降は集団行動や対人コミュニケーションの不得意さが見受けられました。
その後も定期的な通院を継続し、家族や周囲のサポートを受けながら特例子会社の障害者雇用でお仕事を続けています。
当センターの相談員がご自宅最寄り駅まで伺いお母様、ご本人様と面談させて頂きました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は小学生当時から高校卒業まで定期受診していた病院で、初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」を作成して頂くことになりました。
また、初診日が20歳よりも前にある「20歳前障害」でお手続きをする場合、障害の程度を判定する障害認定日は20歳の誕生日前日となります。
診断書は20歳の誕生日前日を基準に前後3ヶ月、合計6ヶ月間のいずれかの受診日のご病状に関して作成して頂くことになります。
診断書については、高校卒業後から現在まで通院している病院の医師に依頼したところ、該当する期間に受診をしていなかったことが判明しました。
20歳当時に遡っての手続きはできないことが分かり、現在の診断書1枚を作成して頂きました。
診断書の依頼にあたりお母様やご本人様からヒアリングした生育歴、日常生活の困りごと、職場で指摘された問題点などを参考資料にまとめて医師に提出しました。
診断書のためだけではなく、日々漠然と抱えていた将来への不安や困りごとを整理して具体的に医師に伝えることが出来たと喜んで下さいました。
また、ご相談者様のように、請求傷病が「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」の場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
お母様から生育歴を細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。

結果

広汎性発達障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

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