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広汎性発達障害・うつ病で障害厚生年金2級を取得、年間約120万円を受給できたケース

相談者

男性(30代/無職)
傷病名:広汎性発達障害・うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約120万円受給)

相談時の相談者様の状況

弊社のHPをご覧になりお電話にてご相談を頂きました。
ご相談者様は幼少時から多動や忘れ物の多さから学校生活に支障をきたすことが多くあったそうです。
その後、社会人になり正確性とスピードを求められる業務でミスを頻発し、上司から厳しく指導されることが相次ぎました。
転職先でも同じようなミスを繰り返し、自分は発達障害ではないかと疑問を抱くようになったそうです。
民間の検査機関で検査を実施したところ発達障害の可能性を強く示す結果が出たため精神科を受診しました。
現在は一般雇用での仕事を退職し、障害者雇用での就労を目指しています。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は初回無料相談の後、事務代行のご契約については非常に迷われているご様子でした。
当センターではご相談者様がご納得頂いた上で事務代行のご契約を締結させて頂くことを最優先としているため、迷われている時点でのご契約はお勧めしませんでした。
初回無料相談から1か月以上経過して、ご本人様から「やはり事務代行を依頼したい」とご連絡を頂き、改めて事務代行を承ることになりました。
ご相談者様は初診の病院には数ヶ月しか通院していなかったため、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日当時、精神症状では病院を受診していませんでした。
過去に遡ってのお手続きはできないため、現在のご病状についての診断書で未来に向かっての障害年金受給を求める「事後重症請求」をすることになりました。
ご本人様は社会的な手続きが不得意かつ、ご家族様から障害に対する理解が得られないご状況のため初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」の代理取得から事務代行を開始しました。
また、「受診状況等証明書」を取得次第、主治医に診断書の作成を依頼しました。
ご本人様からヒアリングした生育歴、日常生活の困りごと、これまでの職場で指摘された問題点などを参考資料にまとめて医師に提出しました。
診断書のためだけではなく、自分の中で認識できていなかった困りごとを整理して理解することが出来たと喜んで下さいました。
また、ご相談者様のように、請求傷病に「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」が含まれている場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
面談時に生育歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
自分の生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。

結果

広汎性発達障害・うつ病で障害厚生年金2級を取得、年間約120万円を受給できました。

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