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広汎性発達障害、うつ病で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/就労支援事業所)
傷病名:広汎性発達障害・うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターの所長が勉強会を実施した就労移行支援事業所の支援員様からご相談を頂きました。
ご相談者様は支援員様の手助けの元、ご自身で障害年金のお手続きの準備を進めていました。
主治医は障害年金に理解があり診断書も既に入手済みでしたが、「病歴就労状況等申立書」がどうしてもご自身で書けないということで事務代行を希望していました。
当センターの相談員が就労移行支援事業所までお伺し、面談させて頂きました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」と現時点のご病状に関する診断書を既に取得していました。
内容を拝見したところ、20歳前の初診日が正確に証明されており、診断書の病状評価も受給の可能性が高い内容となっていました。
しかしながら、ご本人様が20歳当時に遡ってのお手続きを希望していること、「病歴就労状況等申立書」がご自身では書けないということで事務代行を承りました。
「病歴就労状況等申立書」については、請求傷病に「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」が含まれている場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
ご相談者様は過去の辛い出来事を思い出すと自傷行為に走ってしまうという理由から、詳しいヒアリングは難しいと判断し、就労移行支援事業所に提出された資料や診断書の内容から生育歴と病歴を時系列に沿って整理し代理作成をしました。
自傷行為防止という観点から、代理作成した書類の内容確認は必ず就労移行支援事業所の支援員様と一緒に行うという約束の元、添削を進めていきました。
また支援員様から見た日常生活の困りごと、就労移行支援事業所で見受けられる問題点などを参考資料にまとめて審査の際に提出しました。
診断書のためだけではなく、自分の中で認識できていなかった困りごとを整理して理解することが出来たと喜んで下さいました。
遡りのお手続きについては、20歳当時に受診していた可能性があるメンタルクリニックに受診歴の問い合わせをするところから進めていきました。
個人情報保護の観点から記録が残るよう、全てのやり取りは委任状を添えた文書で行いました。
問い合わせの結果、該当期間に受診はしていたものの診断書の作成ができる病状ではなったとしてさかのぼりのお手続きをすることはできませんでした。
ご本人様も納得して下さり、未来に向かっての年金受給のみを求める「事後重症請求」で手続きしました。

結果

広汎性発達障害・うつ病で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

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