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反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級を取得、年間約120万円を受給できたケース

相談者

女性(30代/無職)
傷病名:反復性うつ病性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約120万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのHP経由でご相談のメールを頂きました。
ご相談者様は離婚やストーカー被害により反復性うつ病性障害、パニック障害、PTSDの診断を受け通院を継続しているものの、症状が改善せず育児や日常生活全般に支障をきたしているということでした。
初回無料相談をご案内しましたが体調不良によりキャンセルが繰り返され音信が途絶えてしまいました。
その後、4ヶ月程して改めてご相談のメールを頂きました。
今度はお約束の日時にご来所頂くことができ、事務代行を承ることになりました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様の初診の病院は書類の作成にあたっては本人の受診が必須ということでした。
初診日から1年6か月を経過した障害認定日当時の診断書について作成の可否は受診時に医師が判断するということで、「受診状況等証明書」(初診日の証明書)と診断書、両方を準備して受診して頂きました。
結果的に、医師の判断で障害認定日当時の診断書は作成して頂くことはできず、「受診状況等証明書」(初診日の証明書)を作成して頂くことになりました。
そのため、過去に遡っての年金受給を求めるお手続きはできず、将来に向かったの年金受給のみを求める「事後重症請求」を行うことになりました。
また、現在の主治医から説明された一部の病名「PTSD」、「パニック障害」などICD-10コードF40番台の神経症圏に該当する病名については、日本年金機構が定める障害認定基準では原則認定の対象外となっています。
一方で「反復性うつ病性障害」についてはICD-10コードF33番で精神病に該当するため認定の対象となります。
以上を踏まえ、現在の医師に診断書の作成を依頼することになりました。
また、面談時にヒアリングした日常生活のご様子についても参考資料を作成したところ、ご自身の状況を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。
ご相談者様はご病気の影響で記憶力の低下が著しく、ご自身の病歴について非常に曖昧でした。
ご本人様のご記憶の範囲の情報と2か所の病院からの情報で作成された書類を元に「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
体調不良で記憶が曖昧な中、事務代行で手続に必要な書類の準備を整えることができて非常に助かったと喜んで下さいました。

結果

反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級を取得、年間約120万円を受給できました。

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