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【ADHDで障害年金】ADHD・気分障害で退職後、障害基礎年金2級に認められたケース

相談者

男性(30代/無職)
傷病名:気分障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約180万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのホームページをご覧になりご相談のメールを頂きました。
ご相談者様は長年、技術職として勤務していましたが段取りが悪くケアレスミスが目立っていたそうです。
職場の人間関係にも苦労し、次第に気分の落ち込みから仕事で大きなミスを繰り返すようになりました。
些細なミスが大きな事故に繋がりかねない仕事のため、このままでは危険と判断し病院を受診しました。
幼少時から手先の不器用さや集団行動・対人コミュニケーションの不得意さが目立っていたことを医師に伝えたところ、精査の結果、気分障害と注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断されました。
その後、仕事を退職し通院・自宅療養に専念しているものの社会復帰まではまだ時間が掛かりそうということで障害年金のお手続きを希望されました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は初診から現在まで同じ病院に通院していたため、初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」を省略することができました。
また、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日当時から1年未満だったため、診断書1枚でお手続きする本来請求ができました。
ご本人様からヒアリングした生育歴、日常生活の困りごと、職場で指摘された問題点などを参考資料にまとめて医師に提出しました。
診断書のためだけではなく、自分の中で認識できていなかった困りごとを整理して理解することが出来たと喜んで下さいました。
また、ご相談者様のように、請求傷病に「注意欠陥多動性障害(ADHD)」が含まれている場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
面談時に生育歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
自分の生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。

結果

気分障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)で障害厚生年金2級を取得、年間約180万円を受給できました。

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