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軽度精神発達遅滞で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

女性(20代/学生)
傷病名:軽度精神発達遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

療育手帳を取得している娘さんが半年後に20歳のお誕生日を迎えるということでお母様からご相談を頂きました。

相談から請求までのサポート

ご本人様は病識が薄くご自分の障害を頑なに拒否しているということで、お母様お一人で代理相談にお越し下さいました。
娘さんは小学生当時に知的障害により療育手帳(B-1)を取得していますが、掛かりつけの精神科がないということでした
障害年金のお手続きは一度認定されたとしても数年おきに継続の審査が行われます。
その都度、医師が作成した診断書の提出が必須となるため、ご自宅から通院可能な範囲で知的障害に関する診察をしている病院を探すところからお手伝いを始めました。
また、精神発達遅滞(知的障害)でお手続きをする場合は先天性の障害ということでお誕生日が初診日扱いとなります。
初診日が20歳よりも前にある「20歳前障害」でお手続きをする場合、障害の程度を判定する障害認定日は20歳のお誕生日前日となります。
診断書は20歳のお誕生日前日を基準に前後3ヶ月、合計6ヶ月間のいずれかの受診日のご病状に関して作成して頂くことになります。
ご本人様が20歳のお誕生日を迎えたらすぐにお手続きができるよう、書類の準備を進めていきました。
お母様から生育歴や学校でのトラブルの詳細などをじっくりとヒアリングさせて頂き「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
また、現時点での日常生活・社会生活上の支障具合と20年間の生育歴を診断書作成の参考にして頂けるよう、参考資料にまとめて医師に提出しました。
診断書のためだけではなく、今後の社会参加を踏まえて把握しておくべき事柄を整理して理解することが出来たと喜んで下さいました。

結果

軽度精神発達遅滞で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

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