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注意欠陥多動障害(ADHD)、広汎性発達障害で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/就労支援事業所)
傷病名:注意欠陥多動障害 (ADHD)、広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約58万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様が通所されている就労移行支援事業所の支援員の方からご相談を頂きました。
ご相談者様は幼少時から「落ち着きがない」、「飽きっぽい」、「集団行動や対人コミュニケーションが苦手」、「頭痛持ち」などの傾向が顕著に現れていました。
一方で学業成績は優秀だったため、周囲は多少の問題行動は見逃すようになっていました。
専門学校入学後、頭痛を訴え遅刻することが増えたため、母親の指示により心療内科を受診しましたが、鎮痛剤の処方を受けて1回の受診で終了となりました。
その後、様々な職を転々とし、一人暮らしのアパートで不注意による水漏れ事故を起こしたり詐欺被害に遭うなどトラブルが多発しました。
同僚から「発達障害では?」との指摘を受け、改めて精神科を受診しました。
精査の結果を、大学病院に持参し注意欠陥多動障害の確定診断を受けました。
現在は就労移行支援事業所に通所し、障害者雇用での就労を目指しています。
当センターの相談員が就労移行支援事業所の最寄り駅まで伺い、面談させて頂きました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様のケースでは初診日の判断が困難でした。
専門学生時代の心療内科か?会社勤めをしてからの精神科か?当時の心療の詳細を把握する必要がありました。
そのため、2箇所の病院から初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」を取得し、
現在の主治医に判断を仰ぐことにしました。
医師の見解は2軒目の精神科受診が発達障害の初診とすることが妥当とのことでした。
2軒目の精神科受診を初診日とした場合、1年6ヶ月(障害状態の審査基準日:障害認定日)を経過していなかったため、通院を継続して様子を見ることになりました。
障害認定日に向けてご本人様から生育歴や日常生活の困りごとなどを伺いましたが、ご本人様は言語コミュニケーションの困難さからメールが非常に長文だったり、電話は話がまとまらず長時間になることが多々ありました。
なんとか医師に手渡す参考資料や「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
診断書のためだけではなく、自分の中で認識できていなかった困りごとを整理して理解することが出来たと喜んで下さいました。
また、ご相談者様のように、請求傷病に「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」が含まれている場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
自分の生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。

結果

注意欠陥多動障害(ADHD)、広汎性発達障害で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。

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