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広汎性発達障害(ASD)で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/就労移行支援事業所通所中)
傷病名:広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
 

相談時の相談者様の状況

当センターの所長が勉強会講師を務めさせて頂いた就労移行支援事業所の支援員様よりご相談を頂きました。
数年前にお母様がお手続きをしたところ不支給となり困っているとのことでした。
また、手続した際の書類は全て破棄してしまっており、不支給の理由も分からないということでした。
ひとまず、当時の書類のコピーを管轄の年金事務所から取り寄せて頂き、面談時に内容を確認しました。

相談から請求までのサポート

当センターの相談員が就労移行支援事業所までお伺いし、ご本人様およびお母様、支援員様同席の元、面談させて頂きました。
ご自身でお手続きをした際の書類コピーを拝見したところ、ご相談者様は幼少時から対人コミュニケーションに著しい困難があり、お母様は幼少時から何かしらの障害を疑いいくつもの病院を受診していました。
20歳前に初診日があることは「受診状況等証明書」で証明できており、不支給の理由は「程度不該当」でした。
ご相談者様はIQがボーダーラインだったため、いずれの病院でも明確な診断はされず「様子を見ましょう」という説明で終了していました。
成人後、障害者雇用で農作業の仕事を開始し20代半ばになって障害年金のお手続きをされました。
当時の診断書を拝見したところ、日常生活上の支障に加え、就労を継続する上で必要な配慮や業務内容に関する制限が具体的に記載されており、2級が認定されてもおかしくない内容になっていました。
不服申立てを行っていれば、「程度不該当」の決定が覆った可能性もあるのではないかという印象を受けました。
しかし、不服申立て(審査請求)は決定内容を知った日から60日以内(現在は3ヶ月以内)に行わなくてはいけません。
今から不服申立(審査請求)をすることはできませんので、裁定請求のやり直しをお勧めしました。
ご相談者様はその後、服薬に対する抵抗感が強く、どこの病院にも通っていませんでした。
ご本人様や支援員様とご相談の上、障害者手帳の更新時のみ受診していた病院を改めて受診することになりました。
再受診に際し、生育歴や現在のご病状、日常生活上の困りごと、支援員様から見た就労上の問題点を詳しくヒアリングし、参考資料にまとめて病院に提出しました。
診断書作成のためだけでなく、ご自身の病状把握や今後の就労の参考になると喜んで頂く事ができました。

結果

障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給しました。

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