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広汎性発達障害で障害基礎年金2級を取得、さかのぼりで約110万円を受給できたケース

相談者

女性(20代/無職)
傷病名:広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級(年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのホームページからご相談のメールを頂きました。
ご自身で障害年金のお手続きをしようと年金事務所に行ったところ、用件を上手く伝えることができず必要な書類を受け取ることができなかったということでした。

相談から請求までのサポート

口頭でのやり取りが苦手ということで、面談にはお母様が同席されました。
ご相談者様は幼少時から身体機能や発語など発育全般に遅れが見られ、自治体の健診では常に「発育遅滞で要観察」と指導されていたそうです。
小学校入学後は集団行動や整理整頓、対人コミュニケーションが苦手で不登校になりました。
小学6年生で児童精神科を受診し、広汎性発達障害と診断されてからは定期的に通院しており、現在は長年主治医を務めていた医師の開業先に通い続けていました。
通信制高校卒業後は就労移行支援事業所やB型事業所で就労にもチャレンジしましたが長続きせず、現在は無職の状態です。
ご相談者様は初診から20歳のお誕生日当時まで同じ病院に通院していたため、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」は省略し、20歳前障害の障害認定日(20歳の誕生日前後3ヶ月・合計6ヶ月間)当時の診断書を初診の病院に作成して頂くことになりました。
また、現在の主治医に直近の病状に関する診断書を作成して頂き、診断書2枚で過去に遡ってのお手続きをする「遡及請求のある認定日請求」をすることになりました。
ご相談者様は面談の際も日常生活や就労上の困り事を簡潔に説明することが難しく、お母様が丁寧にフォローして下さいました。
ご相談者様のように、請求傷病が「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」の場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
ご相談者様のように、生まれてから現在までの生育歴と病歴を簡潔に書類にまとめるのは難しいということで事務代行を承るケースも多々あります。
面談時に生育歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
自分の生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。

結果 

広汎性発達障害で障害基礎年金2級を取得、さかのぼりで約110万円を受給できました。

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