軽度精神発達遅滞、気分変調症で障害基礎年金2級を取得、さかのぼりで約420万円を受給できたケース
相談者
男性(20代/就労支援事業所)
傷病名:軽度精神発達遅滞、気分変調症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)
相談時の相談者様の状況
当センターの所長が勉強会講師を務めさせて頂いた就労移行支援事業所の所長様よりご相談を頂きました。
ご相談者様は幼少時から集団行動が苦手でした。
高校中退後、高卒認定試験に合格して大学に進学したものの、すぐに通えなくなりました。
その後、自殺願望が高まり病院を受診しましたが、暴力行為により警察に保護されたり、自殺未遂による入退院を繰り返していました。
社会参加への意欲はありアルバイトを始めますが、どの職場も長続きせず主治医の勧めで就労移行支援事業所への通所を開始しました。
障害者雇用であっても就労までは時間を要するという周囲の判断により、経済的な環境を整えるため障害年金の受給を希望してご相談を頂きました。
相談から請求までのサポート
ご相談者様は入院以外の定期外来通院については初診から現在まで同じ病院を受診していました。
そのため、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を省略し、障害認定日当時の診断書と現在の診断書の2通でお手続き出来るよう準備を進めていました。
通常、20歳よりも前に初診日がある「20歳前障害」でお手続きをする場合、障害の程度を判定する障害認定日は20歳のお誕生日前日となります。
診断書は20歳のお誕生日前日を基準に前後3ヶ月、合計6ヶ月間のいずれかの受診日のご病状に関して作成して頂くことになります。
しかしながら、ご相談者様の初診日は20歳になる直前の19歳当時だったたため、お手続きの種類としては「20歳前障害」であるものの、障害認定日は20歳以降に初診日がある方と同様に初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とするケースでした。
ところが、障害認定日当時の診断書を取得したところ病名の欄に「知的障害」が記載されていました。
病名の中に「知的障害」が含まれている場合、仮に20歳のお誕生日を過ぎて初めて知的障害が判明した場合であっても、実際の初診日とは関係なく障害年金のお手続き上、一律に生年月日が初診日扱いとなり、障害認定日は20歳のお誕生日前日となります。
診断書が出来上がるまで「知的障害」については全くお話がなかったため、改めてお母様、就労移行支援事業所の所長様に確認をしたところ、ご存知ありませんでした。
医師の意向により「知的障害」については軽度であるため告知していなかったそうです。
障害年金のお手続きにより、期せずして「知的障害」が告知される結果になりましたがお母様は「薄々感じていたことなので、ハッキリ分かって良かった」とおっしゃって下さいました。
ご相談者様のケースでは病名に「知的障害」が含まれていたことにより、障害認定日が当初の想定より前倒しになりましたが、幸いにも該当する期間に病院を受診していました。
改めて主治医に障害認定日当時の診断書を作成して頂き、手続きを行うことができました。
また「病歴就労状況等申立書」についても、病名に「知的障害」が含まれていたことにより、出生から現在までの生育歴を記載する必要がありました。
面談の際は発病以降の病歴を中心にヒアリングしていたため、改めて幼少時の様子などをお母様に確認した上で書類を作成しました。
結果
軽度精神発達遅滞、気分変調症で障害基礎年金2級を取得、さかのぼりで約420万円を受給できました。
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