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広汎性発達障害・うつ病で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/就労支援事業所)
傷病名:広汎性発達障害・うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様が通所されている就労移行支援事業所の支援員の方からご相談を頂きました。
事業所の顧問社労士の先生に相談したところ、障害年金の請求実務は一般的な社労士業務と異なりますので、障害年金に特化した当センターへの相談を勧められたそうです。
ご相談者様は幼少時から集団行動や対人コミュニケーションの不得意さが見受けられました。
小学校入学以降、不登校気味になり、高校では普通科から通信制に転入するなど集団生活の困難さが顕著になりました。
高校卒業後進路が決まらない時期に突然パニック発作が現れました。
また発作が起こるのではないかという不安感から自ら精神科を受診しましたが、精神的不調の原因は別にあると思い込み自己判断で通院を中止しました。
その後、社会参加が遅れている不安感から改めて精神科を受診し、主治医から定期的な通院と就労移行支援事業所の利用を勧められました。
現在は就労移行支援事業所に通所し、障害者雇用での就労を目指しています。
当センターの相談員が就労移行支援事業所までお伺し、面談させて頂きました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は初診の病院には数ヶ月しか通院していなかったため、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日当時、精神症状では病院を受診していませんでした。
過去に遡ってのお手続きはできないため、現在のご病状についての診断書で未来に向かっての障害年金受給を求める「事後重症請求」をすることになりました。
ご本人様は社会的な手続きが不得意かつ、ご家族様がお仕事で多忙なため初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」の代理取得から事務代行を開始しました。
また、「受診状況等証明書」を取得次第、主治医に診断書の作成を依頼しました。
ご本人様および就労移行支援事業所の相談員様からヒアリングした生育歴、日常生活の困りごと、就労移行支援事業所で見受けられる問題点などを参考資料にまとめて医師に提出しました。
診断書のためだけではなく、自分の中で認識できていなかった困りごとを整理して理解することが出来たと喜んで下さいました。
また、ご相談者様のように、請求傷病に「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」が含まれている場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
面談時に生育歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
自分の生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。

結果

広汎性発達障害・うつ病で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

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