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中度精神発達遅滞で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/就労支援事業所)
傷病名:中度精神発達遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

以前、ご相談者様のお母様の障害年金のお手続きの際、事務代行を承ったことがあり、息子さんが20歳のお誕生日を迎えるということでお母様からご相談を頂きました。

相談から請求までのサポート

お母様が障害年金のお手続きをした際、息子さんは既に高校を卒業されていました。
通常、障害基礎年金に付く子の加算は受給権者の子が高校卒業するまでが対象となっていますが、子が障害等級2級以上に該当する障害状態の場合は20歳まで加算期間が延長されます。
お母様のお手続きをした際、息子さんが知的障害により療育手帳(B-1)を取得しているということで、加算期間延長の手続きも行いました。
その際、息子さんに関しても障害年金の診断書の書式(精神の障害用)を提出する必要があり、精神科を受診の上、診断書を作成して頂いた経緯がありました。
今回、息子さんが20歳のお誕生日を迎えお母様の障害基礎年金の加算対象から外れるにあたり、息子さん本人が障害基礎年金を受給するためのお手続きを行いました。
精神発達遅滞(知的障害)でお手続きをする場合は先天性の障害ということでお誕生日が初診日扱いとなります。
初診日が20歳よりも前にある「20歳前障害」でお手続きをする場合、障害の程度を判定する障害認定日は20歳のお誕生日前日となります。
診断書は20歳のお誕生日前日を基準に前後3ヶ月、合計6ヶ月間のいずれかの受診日のご病状に関して作成して頂くことになります。
ご本人様が20歳のお誕生日を迎えたらすぐにお手続きができるよう、書類の準備を進めていきました。
お母様と再度お会いし、生育歴や学校でのトラブルの詳細などをじっくりとヒアリングさせて頂き「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
また、前回、診断書を作成して頂いた医師に改めて診断書の作成を依頼しました。
現在の障害状態だけでなく20年間の生育歴を診断書作成の参考にして頂けるよう、参考資料にまとめて医師に提出しました。
診断書のためだけではなく、今後の社会参加を踏まえて把握しておくべき事柄を整理して理解することが出来たと喜んで下さいました。

結果

中度精神発達遅滞で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

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