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うつ病、広汎性発達障害で障害厚生年金2級を取得、年間約110万円を受給できたケース

相談者

女性(30代/就労支援事業所)
傷病名:うつ病、広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約110万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様が通所している就労移行支援事業所の支援員様からご相談を頂きました。
事業所の顧問社労士の先生に相談したところ、障害年金の請求実務は一般的な社労士業務と異なりますので、障害年金に特化した当センターへの相談を勧められたそうです。
ご相談者様は幼少時から対人関係についてはマイペースで集団行動が苦手でしたが、成績は優秀で過集中の傾向が見られました。
就職後は過集中が原因で休憩を取り忘れるほど仕事に取り組んでしまい、心身の疲労が溜まって退職、転職を繰り返していました。
次第にめまいや吐き気が原因で仕事ができなくなり病院を受診しました。
しばらく通院を続けましたが、症状が改善しないため自己判断で通院をやめてしまいました。
その後も体調不良が原因で退職、転職を繰り返す様子を心配した恋人の勧めで、改めて病院を受診しました。
うつ病、広汎性発達障害の診断を受け、医師の勧めで就労移行支援事業所への通所を開始しました。
今後は障害者雇用での就労を選択肢の一つとしたい一方、経済的な不安が大きいと言うことで、障害年金の受給を希望してご相談を頂きました。

相談から請求までのサポート

病院カルテは5年を経過すると破棄しても良いルールになっていますが、ご相談者様は初診日から5年を経過していなかったため、カルテは問題なく保管されていました。
初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」は窓口に訪問することなく郵便で作成して頂く事ができました。
ご相談者様は過去に遡っての手続きを希望していましたが、障害状態の程度を審査する障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)当時にはどこの病院にも通っていなかったため、現在の障害状態の審査のみを求める事後重症請求で手続きすることになりました。
現在の診断書作成に際しご相談者様および就労移行支援事業所の支援員様からヒアリングした生育歴、日常生活の困りごと、就労移行支援事業所で見受けられる問題点などを参考資料にまとめて医師に提出しました。
診断書のためだけではなく、自分の中で認識できていなかった困りごとを整理して理解することが出来たと喜んで下さいました。
現在の主治医は非常に協力的で、10日ほどで診断書を作成して下さいました。
また、ご相談者様のように、請求傷病に「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」が含まれている場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
面談時に生育歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
自分の生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。
医師や就労移行支援事業所の支援員様の協力もあり、面談から1ヶ月でお手続きを完了することができました。

結果

うつ病、広汎性発達障害で障害厚生年金2級を取得、年間約110万円を受給できました。

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