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発達障害(神経発達症を背景とした摂食障害)で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

女性(20代/就労支援事業所)
傷病名:神経発達症を背景とした摂食障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様が通所されている就労移行支援事業所の支援員の方からご相談を頂きました。
事業所の顧問社労士の先生に相談したところ、障害年金の請求実務は一般的な社労士業務と異なりますので、障害年金に特化した当センターへの相談を勧められたそうです。
ご相談者様は幼少時から寒暖差や音・光に対する感覚過敏が顕著でした。
また、衝動的な言動が多々見受けられ集団行動に馴染むことが出来ませんでした。
中学生時代、運動部に所属していましたが成績が思うように伸びないことから体重制限を行いました。
極端に食事量を減らして短期間に減量したため、リバウンドと減量を繰り返すようになりパニック発作が現れました。
家族の勧めで精神科を受診しましたが症状は一進一退で高校卒業後も進路が定まりませんでした。
現在は就労移行支援事業所に通所し、障害者雇用での就労を目指しています。
当センターの相談員が就労移行支援事業所までお伺し、面談させて頂きました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は初回無料相談の時点で未成年でした。
20歳よりも前に初診日がある「20歳前障害」でお手続きをする場合、障害の程度を判定する障害認定日は20歳のお誕生日前日となります。
診断書は20歳のお誕生日前日を基準に前後3ヶ月、合計6ヶ月間のいずれかの受診日のご病状に関して作成して頂くことになります。
ご相談者様が20歳のお誕生日を迎えたらすぐにお手続きができるよう、初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」の代理取得から事務代行を開始しました。
また、お誕生日3ヶ月前になった時点で主治医に診断書の作成を依頼しました。
ご本人様および就労移行支援事業所の相談員様からヒアリングした生育歴、日常生活の困りごと、就労移行支援事業所で見受けられる問題点などを参考資料にまとめて医師に提出しました。
診断書のためだけではなく、自分の中で認識できていなかった困りごとを整理して理解することが出来たと喜んで下さいました。
また、ご相談者様のように、請求傷病に「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」が含まれている場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
面談時に生育歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
自分の生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。

結果

発達障害(神経発達症を背景とした摂食障害)で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

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