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軽度精神発達遅滞で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

女性(20代/就労支援事業所)
傷病名:軽度精神発達遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約78万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様が通学している特別支援学校で開催された障害年金に関する保護者向けの勉強会に参加されたお母様が、インターネットで当センターのHPを見てお電話を下さいました。
お電話を頂いた時点でご本人様は特別支援学校卒業を控えた3年生で就職先が決まっていないということでした。
障害年金のお手続きができるのは20歳のお誕生日前日であることを説明しましたが、事前に必要な知識を得ておきたいということで、初回無料相談を承りました。

相談から請求までのサポート

ご本人様は初回無料相談の時点で未成年でした。
精神発達遅滞(知的障害)でお手続きをする場合は先天性の障害ということでお誕生日が初診日扱いとなります。
初診日が20歳よりも前にある「20歳前障害」でお手続きをする場合、障害の程度を判定する障害認定日は20歳のお誕生日前日となります。
診断書は20歳のお誕生日前日を基準に前後3ヶ月、合計6ヶ月間のいずれかの受診日のご病状に関して作成して頂くことになります。
お母様にはご本人様が20歳のお誕生日を迎えたらすぐにお手続きができるよう、お手続きに必要な書類について説明しました。
一通りのご説明をさせて頂いたところ、後はご家族でお手続きの準備を進めるということで初回無料相談の対応を終了しました。
その後、しばらくしてお母様から、ようやく決まった障害者雇用の勤務先でトラブルを起こしてしまい1ヶ月足らずで退職に至ったとご報告がありました。
改めて社会参加を目指して就労移行支援事業所に通所されたということでしたが、20歳のお誕生日が迫る中、ご家族だけで必要な書類を揃えるは難しいと痛感されたということで、事務代行を承ることになりました。
お母様と再度お会いし、生育歴や勤務先でのトラブルの詳細などをじっくりとヒアリングさせて頂き「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
お母様のご希望で内容の確認、添削を複数回繰り返しました。
また、お誕生日3ヶ月前になった時点で主治医に診断書の作成を依頼しました。
現在の障害状態だけでなく20年間の生育歴を診断書作成の参考にして頂けるよう、ご本人様および就労移行支援事業所の相談員様からヒアリングした生育歴、日常生活の困りごと、就労移行支援事業所で見受けられる問題点などを参考資料にまとめて医師に提出しました。
診断書のためだけではなく、今後の社会参加を踏まえて把握しておくべき事柄を整理して理解することが出来たと喜んで下さいました。

結果

軽度精神発達遅滞で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

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