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運動機能の特異的発達障害で障害基礎年金2級を取得、さかのぼりで約120万円を受給できたケース

相談者

女性(20代/就労移行支援事業所就労中)
傷病名:広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級(年間約78万円受給)
1年半遡及:約120万円

相談時の相談者様の状況

当センターの所長が勉強会講師を務めさせて頂いた就労移行支援事業所の職員様よりご相談を頂きました。
現在通所中の利用者様が障害者雇用でも就職先が見付からず、障害年金のお手続きを検討しているということでした。
ご家庭の事情によりご家族様がお手続きの手助けを行うことが困難な状況ということでした。
ご相談者様は幼少時より集団行動や整理整頓が苦手で、何事においても動作が遅く自主的な行動ができなかったそうです。
中学校で不登校気味となり高校は通信制に進学されました。
AO入試で大学生に入学し卒業前に一般雇用で内定を受けましたが、入社前の研修時に不適正を指摘され内定取り消しとなりました。
その後、周囲の勧めで病院受診をしたところ、発達障害であることが判明しました。
主治医や周囲の見解では一般就労は困難なため障害者雇用での就職を勧められました。
就労移行支援事業所の通所を開始し、2年間真面目に通所しましたが障害者雇用でも就労が決まらないため利用期間を延長中です。
当センターの相談員が就労移行支援事業所までお伺いし、ご本人様と面談させて頂きました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は初診から同じ病院に通院されており、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」は省略することができました。
また、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日当時も定期的な受診をしていたため、診断書2枚で過去に遡ってのお手続きをする遡及請求のある認定日請求をすることになりました。
ご相談者様は面談の際も日常生活や就労中の困り事を簡潔に説明することが難しく、就労移行支援事業所のご担当者様が同席の上、フォローして下さいました。
お手続きの概要を説明中も一つ気になる事柄があると、納得するまで次の説明に進むことができず、通常の倍近い面談時間が必要となりました。
ご相談者様のように、請求傷病が「ICD-10コード F80番代の発達障害」の場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
ご相談者様のように、生まれてから現在までの生育歴と病歴を簡潔に書類にまとめるのは難しいという方も大勢いらっしゃいます。
面談時には生育歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングすることが困難だったため、後日、郵送で様々なアンケートに回答して頂きました。
その後、添削・確認を繰り返し「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
自分一人では生育歴や病状、病歴を整理することが出来なかったと喜んで下さいました。

結果

運動機能の特異的発達障害で障害基礎年金2級を取得、さかのぼりで約120万円を受給できました。

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