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知的障害で障害基礎年金1級を取得、年間約98万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/無職)
傷病名:重度精神発達遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給月から更新月までの支給総額:約504万円

相談時の相談者様の状況

20歳到達時にご家族様が障害年金の手続きを行い、障害基礎年金2級を受給しておられました。
しかし、障害状態は日常生活に全介助を要し、ご家族様は障害等級1級に該当すると確信しておられました。更新では1級になると思い、手続きを行いましたが、障害基礎年金の2級継続の決定通知が届きました。
この結果を不服とし、審査請求を望んでおられました。
 

相談から請求までのサポート

更新で等級が変わらず継続した場合、審査請求を行うことはできません。
この場合、上位等級への変更手続きは新たに額改定請求を行う必要があります。
しかし、当センター職員が年金事務所に相談へ行ったところ、更新の診査日から1年を経過していないと額改定請求はできないとのことでした。
資料から「当初(障害認定日)から現在まで障害等級に変更がない場合、「障害状態確認届」(※)による診査の結果、従前の障害等級と変わらないと認定された場合は、1年未満であっても改定請求ができる。」とされることがわかりました。
再び、年金事務所に相談に行き、日本年金機構本部に問い合わせてもらうなど、窓口の方にもご協力いただき、すぐに額改定請求を行うことができました。
(※)「障害状態確認届」とは更新の際に提出する診断書をさします。

結果

重度精神発達遅滞で障害基礎年金1級を取得、年間約98万円を受給できました。

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