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人工関節(両特発性大腿骨頭壊死症)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/会社員)
傷病名:左人工関節置換(両特発性大腿骨頭壊死症)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

相談時の相談者様の状況

両特発性大腿骨頭壊死症のため人工関節を入れる手術を検討中ということでご家族様からご相談のお電話を頂きました。
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月後を経過してからでないと手続きができませんが、人工関節や心臓ペースメーカーなどの人工物を体内に移植した場合は、移植日が障害認定日となる特例があります。
また人工関節を移植した事実により障害等級3級が認定されます。
手術後も人工関節の耐久年数や加齢の影響により、将来的に再手術の可能性があることを考慮し、障害年金の申請をお勧めしました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は手術前から当センターにご相談を頂いていたため、手術直後にスムーズに診断書を作成して頂くことができました。
当センターに事務代行をご依頼頂いたことによりご本人様やご家族様は書類の準備に手を煩わせることなく、手術・リハビリに専念することができたと喜んで下さいました。

結果

障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。

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