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やり直しの手続きを行い変形性股関節症(人工股関節)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

女性(50代/会社員)
傷病名:変形性股関節症(人工股関節)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約58万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのHPをご覧頂き、ご相談のお電話を頂きました。
ご相談者様は両股関節に人工関節が挿入されていることからご自身で障害年金のお手続きを行ったところ、「程度不該当」で不支給の結果通知が届いたということでした。
ご自身で手続きされた際の書類を見ないと、不支給の理由や今後の対応策をご案内することができないため、まずは管轄の年金事務所からご自身で手続きされた際の書類の控えを取り寄せて頂きました。
取り寄せた書類を当センターまで送って頂き、初回無料相談を行いました。

相談から請求までのサポート

障害年金の認定基準では人工関節挿入の事実で、個数に関わらず障害等級3級が認定されます。
つまり、人工関節が1つでも2つでも障害等級は原則として3級の認定になります。
障害等級3級で障害年金を受給するためには、初診日時点で厚生年金に加入していることが要件となります。
ご相談者様の場合は、左右の股関節の変形症の発症に10年以上の間隔があり、最初に発症した左の変形性股関節症の初診日時点では国民年金に加入していました。
一方、後発の右変形性股関節症の初診日時点では厚生年金に加入していました。
ご自身でお手続きされた際は、初発の国民年金加入の初診日をお手続き上の初診日として書類を提出していたため障害等級1級もしくは2級の等級設定しか無い障害基礎年金としては「程度不該当」で不支給となりました。
そこで、不服申立ては行わず、改めて後発の右変形性股関節症のみで障害等級3級を求める手続きをやり直すことを提案しました。
再度の手続きに際し、右側の変形性股関節症の初診日を明確にするため、初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」については、最初からカルテのコピーを添付して提出することにしました。
病院のご協力を得て、左側の変形性股関節症で経過観察を継続する中で、初めて右股関節の症状を認めた日のカルテのコピーをご提供頂くことができました。
診断書の作成依頼に際しては、有効期限が現症日(受診日)から3ヶ月以内となっていることから、改めて医師の診察を受けた上で最新の現症日で作成して頂くことになりました。
受診予約の際、病院受付の方が診断書の「現症日」と「発行日」の違いを認識されていなかったことから、お話がスムースに進みませんでした。
当センターの職員が改めてお電話にて障害年金の書類作成のルールをご説明して診断書の作成依頼を進めることができました。
ご相談者様はお手続きの準備中に不安が募ったのか、非常に細かい確認のメールを何度も頂きましたが、その都度、制度の説明、書類作成のルールなどを回答させて頂きました。
「病歴就労状況等申立書」の代理作成や各種必要書類を的確に揃えることができたと喜んで下さいました。
その後、一旦は「左右の変形股関節症の初診日を切り離すことはできない」という理由で不支給の決定通知書が届きましたが、主治医の診断書やレントゲンを追加で提出し、審査請求(不服申立て)を行いました。
審査に1年以上の時間は掛かりましたが、結果的に左右の変形股関節症の初診日が切り離せる状態であったことが認められ、後発の右変形性股関節症(人工関節置換術実施)について障害厚生年金3級が認められました。

結果

変形性股関節症(人工股関節)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。

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