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ステロイド性大腿骨骨頭壊死症(人工股関節)で障害厚生年金3級を取得、年間約65万円を受給できたケース

相談者

男性(40代/会社員)
傷病名:変形性股関節症(人工股関節)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約65万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのHPをご覧頂き、ご相談のお電話を頂きました。
ご相談者様は内部疾患の治療のためステロイドの点滴療法を行ったところ、ステロイド性の大腿骨壊死症を発症し両股関節に人工関節を移植されました。
経過は順調ですが、内部疾患の治療を継続していることや年齢を考慮すると将来的に再置換が必要になることが予想されるため、障害年金のお手続きを希望していました。
ご相談の時点で職場に復帰していたため、ご自身で年金事務所に相談に行く時間的な余裕がないことから、事務代行を承ることになりました。

相談から請求までのサポート

障害年金の認定基準では人工関節移植の事実で、個数に関わらず障害等級3級が認定されます。
つまり、人工関節が1つでも2つでも障害等級は原則として3級の認定になります。
障害等級3級で障害年金を受給するためには、初診日時点で厚生年金に加入していることが要件となります。
ご相談者様の場合は、ステロイド性の大腿骨骨頭壊死症が人工関節置換の原因だったため、ステロイドパルス療法の開始日がお手続き上の初診日となります。
ステロイドパルス療法を行った病院と人工関節置換の手術を実施した病院は同じ病院でしたが診療科が異なるため、まずはステロイドパルス療法を実施した診療科から初診日の証明書に当たる「受診状況等証明書」を取得しました。
ご相談者様はステロイドパルス療法の開始日から1年6ヶ月未満で両方の人工関節置換術を3ヶ月間隔で実施していたため、障害認定日の特例に該当し、最初の人工関節置換の手術日が障害認定日となります。
以上を踏まえ、整形外科の主治医に診断書を作成して頂きました。
お仕事が多忙な中、各種必要書類の取り寄せや診断書作成依頼書の準備、「病歴就労状況等申立書」の作成をご相談者様ご自身で行うことは困難だったため、事務代行により負担なく手続きができたと非常に喜んで頂くことができました。

結果

ステロイド性大腿骨骨頭壊死症(人工股関節)で障害厚生年金3級を取得、年間約65万円を受給できました。

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