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人工関節で障害厚生年金3級を取得、年間約121万円を受給できたケース

相談者

男性(40代/会社員) 傷病名:両人工関節置換 決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 年間の支給総額:約121万円

相談時の相談者様の状況

左右両方の股関節に人工関節を入れてから1年が経過した時点でご相談のメールを頂きました。
「手術前と比較すると、股関節の痛みもなく、快適に過ごすことが出来ているが、そのような状態でも障害年金を受け取ることが出来るのでしょうか?」というご質問でした。
障害認定基準では、人工関節や人工肛門、心臓ペースメーカーのように、人工物を体内に移植した事実により障害等級が認定されるご病気もあります。
ご相談者様は現在、快適な日常生活を送ることが出来ていますが、ご病気の影響もあり、転職されていました。
また、人工関節の耐久年数や加齢の影響により、将来的に再手術の可能性があることを考慮し、障害年金の申請をお勧めしました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は初診から1年6ヶ月を経過せずに人工関節置換術を受けていたことに加え、ご相談時点で手術から1年を経過していたため、認定日請求をするには診断書が2枚必要な案件でした。
ご相談頂いた時には手術後1年の定期検診を受けられた直後ということで病院に確認の上、改めて受診をすること無く診断書を作成して頂けることになりました。
代理人である当センターが病院に診断書の作成依頼と受取を行い、申請に必要な書類を揃えることが出来ました。

結果

申請から2ヶ月で障害等級3級の年金証書がご自宅に届き、両人工関節置換で障害厚生年金3級を取得、年間約121万円を受給できました。

その他、人工関節の事例はこちらからご覧いただけます

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