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人工関節(左変形性膝関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約150万円を受給できたケース

相談者

男性(60代/会社員)
傷病名:左変形性膝関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約150万円受給)

相談時の相談者様の状況

約5年前に膝の痛みを訴え医療機関を受診した際、軟骨がすり減っていると指摘されましたが、湿布などで次第に痛みが引いたためその後は受診せずに過ごしていました。
再び痛みに襲われ受診したところ、すぐにでも手術の必要があるとされ、人工膝関節を挿入しました。
術後は痛みがあるものの、順調に経過しています。
人工関節でも障害年金を受け取ることができると知り、ご相談いただきました。

相談から請求までのサポート

5年ほど前に膝の痛みで受診していることから、初診は5年ほど前になると考えました。
現在から将来に向かっての年金を請求する「事後重症請求」の場合、各種書類の有効期限が短くなるため早急に診断書を入手する必要があります。
ご相談者様は休職中でしたが、痛みがあるため杖を使用しており、スムーズに動くことが困難な状況でした。
そのため初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」に関しても、当センターと病院の事務の方とでやり取りさせて頂きました。
当センターに事務代行をご依頼頂いたことによりご本人様は書類の準備に手を煩わせることなく、リハビリに専念することができたと喜んで下さいました。

結果

人工関節(左変形性膝関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約150万円を受給できました。

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