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人工関節(変形性膝関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

女性(50代/会社員)
傷病名:左人工膝関節置換(変形性膝関節症)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約58万円受給)

相談時の相談者様の状況

膝に人工関節を入れる手術を受けたということでご本人様からご相談のメールを頂きました。
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月後を経過してからでないと手続きができませんが、人工関節や心臓ペースメーカーなどの人工物を体内に移植した場合は、移植日が障害認定日となる特例があります。
また人工関節を移植した事実により障害等級3級が認定されます。
ご相談者様は現在、復職の目処が立たないことに加え人工関節の耐久年数や加齢の影響により将来的に再手術の可能性があることから、障害年金の受給を希望していました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は手術後半年を経過した時点で初回無料相談にお越し下さいました。
ご相談者様は医療系のお仕事に従事されていたため障害年金のお手続きが煩雑であることはご存知でした。
ご自身だけで書類を準備することは難しいとの判断で事務代行を承りました。
ご本人様が認識する初診の病院に初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を取り寄せたところ、変形性膝関節症の発症原因として25年以上前の半月板損傷に関する記載がありました。
ご本人様に確認すると趣味のスポーツ中に半月板を損傷したことがあり、当時勤務していた医療機関で診察を受けたことがあるということでした。
特段、治療は行わず市販の鎮痛剤クリームを塗るだけで痛みが治まったということでした。
25年前の年金加入状況を再調査したところ、お仕事はしていたもののパート勤務で国民年金加入でした。
障害等級3級で障害年金を受給するには初診日時点で厚生年金に加入していることが必須となります。
その後の経過を伺ったところ、ご本人様が膝の痛みを自覚し病院受診するまでの25年間、趣味のスポーツを定期的に続けており、お仕事も問題なく継続されていたことから社会的治癒を主張してお手続きをすることにしました。
趣味のスポーツ仲間から半月板損傷後も問題なく定期的にスポーツを行っていたことやお仕事を続けていたことを証明して頂き、写真もご提供頂きました。
当センターに事務代行をご依頼頂いたことにより第三者証明などイレギュラーな書類の対応もスムーズに進み、お仕事・リハビリに専念することができたと喜んで下さいました。

結果

障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。

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