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脊髄髄内腫瘍で認定日の特例が認められ障害基礎年金1級を取得、さかのぼりで約180万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/無職)
傷病名:脊髄髄内腫瘍
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級 (年間約97万円受給)

相談時の相談者様の状況

入院先からメールでご相談を承りました。
ご相談者様はある日突然、腰から下が激しく痺れ全く動けなくなったそうです。
病院の救急外来を受診して以来1年半以上経った相談時点でも入院生活を余儀なくされていました。
3軒目の病院に入院しながら褥瘡治療とリハビリを継続していましたが下半身は完全麻痺状態で移動の際には車椅子が必須の状態でした。
外出ができない状態だったため病院の許可を得た上で、当センターの相談員が病院に伺いご本人様、担当ソーシャルワーカー様と面談を行いました。

相談から請求までのサポート

原則、障害年金は初診日から1年6カ月は病状の経過を見る期間が設けられています。初診日から1年6カ月を経過した日を障害認定日と呼び、障害認定日から3カ月以内の障害状態について記載された診断書で審査を受けることになります。
一方、病気やケガで手足を切断した場合は、初診日から1年6カ月を経過していなくても切断日が障害認定日となる特例があります。
また、脳血管障害(脳出血など)の後遺症による肢体麻痺の場合、初診日から6カ月経過後に「症状固定:それ以上症状が悪化も改善もしない状態に固定されていること」が医学的に認められれば症状固定を確認した日をもって障害認定日とみなすことができる特例があります。
しかしながら、ご相談者様の下半身麻痺は脳血管障害によるものではなかったため、この特例を適用できるのか手続きしてみないと分からない状態で事務代行を承ることになりました。
面談に同席して下さったソーシャルワーカーさんが全面協力して下さり、これまで入院した病院との仲介を引き受けて下さいました。
取り寄せた診断書を確認したところ、1軒目の病院で初診日から1カ月未満で脊髄離断状態のため症状固定が確認されていました。
脊髄離断による症状固定は手足の切断と同様に取り扱えるのではないかと考え、この症状固定日を根拠に障害年金の審査を求めましたが、審査の結果、「少なくとも初診日から6カ月は病状の経過をみる必要があると考える」との連絡を受けました。
審査の指示に従い初診日から6カ月経過時点の診断書を2軒目の病院から取り寄せ、追加提出したところ、障害認定日の特例が認められました。
審査結果が出た時点でもご相談者様は入院加療中で退院の目途は立っていない状況でした。
入院の長期化に伴い医療費の負担や不安が大きくなっていましたが、初診日から6カ月経過時点で障害等級1級が認められたことにより、初回の年金支給日には約2年分の遡り分が支給されました。
初回の面談以降はメールと郵便で全てのやり取りを行い必要な書類を整えることができました。
ご本人様の負担を最小限に抑えて手続きができたと喜んで頂くことができました。

結果

脊髄髄内腫瘍で認定日の特例が認められ障害基礎年金1級を取得、さかのぼりで約180万円を受給できました。
 

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