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人工関節(変形性膝関節症)で障害厚生年金3級を取得、さかのぼりで約60万円を受給できたケース

相談者

女性(50代/会社員)
傷病名:右人工膝関節置換(右変形性膝関節症)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約60万円受給)

相談時の相談者様の状況

膝に人工関節を入れる手術を受けたということでご主人様からご相談のお電話を頂きました。
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月後を経過してからでないと手続きができませんが、人工関節や心臓ペースメーカーなどの人工物を体内に移植した場合は、移植日が障害認定日となる特例があります。
また人工関節を移植した事実により障害等級3級が認定されます。
ご相談者様は現在、手術後の経過は順調で復職していますが、人工関節の耐久年数や加齢の影響により将来的に再手術の可能性があることから、障害年金の受給を希望していました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は手術後1年を経過した時点で初回無料相談にお越し下さいました。
ご相談者様は初診の3ヶ月後に同じ病院で手術を受けており、診断書1枚でお手続きができるケースでした。
その他のケースに比べ準備する書類が少ないためご自身でお手続きすることもご提案しましたが、ご自身だけで書類を準備するのは不安が大きいとの判断で事務代行を承りました。
診断書を取得したところ、面談では伺っていなかった前医情報が出てきました。
ご相談者様に確認すると、手術を行った病院は紹介状がないと受け入れができない病院だったため、ご実家近くの整形外科で紹介状だけ作成して頂いたということでした。
早速、紹介状を作成して頂いた整形外科に初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を依頼しました。
当初伺っていた初診日から1ヶ月前倒しになっただけだったため、障害認定日の特例でお手続きすることができ一安心しました。
当センターに事務代行をご依頼頂いたことにより、初診日の認識の違いによる追加書類の取得や年金事務所への訪問、「病歴就労状況等申立書」作成の手間が省けて負担なくお手続きできたと喜んで下さいました。

結果

人工関節(変形性膝関節症)で障害厚生年金3級を取得、さかのぼりで約60万円を受給できました。

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