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交通事故後遺症による左下肢機能障害で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/会社員)
傷病名:左下肢機能障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は5年ほど前にバイクで信号待ちをしていたところ、自動車に当て逃げされ左足を負傷されました。
その後、手術やリハビリを受けましたが左足の機能は回復せず、障害者手帳を取得されました。
障害者手帳の取得を機に障害年金の制度を知り、ご相談を頂きました。
ご相談者様は現在、一般雇用でデスクワークのお仕事をされていますが、リハビリや日常生活への支障を補うための出費が大きいということでした。
経済的な負担を軽減してリハビリを継続できるよう、障害年金の申請をお勧めしました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様の初診の病院は、書類の依頼と受取は窓口対応のみという病院でした。
委任状を頂いて当センターの職員が代理訪問の上、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」を取得しました。
また、ご相談者様は第三者行為(交通事故)による負傷が障害状態の原因だったため、事故証明書や損害保険会社から支払われた損害賠償の内訳を証明する計算書の提出が必要でした。
これらの書類の発行依頼も全て当センターで代行させて頂きました。
診断書については初診から1年6月を経過した障害認定日当時と現在の通院先は同じ病院だったため、ご本人様が受診するタイミングで診断書2通の作成を依頼しました。
出来上がった診断書の内容を確認したところ記載不備が数箇所あり、訂正が必要でした。
ご本人様は自宅と職場と病院の往復だけで精一杯ということで、事務代行により年金事務所や書類訂正のための病院訪問の手間が省けたと喜んで下さいました。
結果的には障害認定日当時には記載が必須となっている検査項目を実施しておらず、障害状態の認定ができないとして却下になりましたが、事後重症分については障害等級3級が認定されました。

結果

交通事故後遺症による左下肢機能障害で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給しました。

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