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人工関節(右変形性股関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

女性(50代/会社員)
傷病名:右人工股関節置換(右変形性股関節症)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約58万円受給)

相談時の相談者様の状況

近々人工関節を入れる手術を予定しているということでご本人様からご相談のメールを頂きました。
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月後を経過してからでないと手続きができませんが、人工関節や心臓ペースメーカーなどの人工物を体内に移植した場合は、移植日が障害認定日となる特例があります。
また人工関節を移植した事実により障害等級3級が認定されます。
ご相談者様は現在、復職し日常生活を送ることが出来ていますが、人工関節の耐久年数や加齢の影響により、将来的に再手術の可能性があることを考慮し、障害年金の申請をお勧めしました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は手術前から当センターにご相談を頂いていていましたが、足の痛みが強いため実際に初回無料相談でお会いしたのは手術後3ヶ月を経過した後でした。
これまでのご病状の経過を伺ったところ、ご本人が初診日と認識していた病院よりも5年以上前に別の整形外科で変形性股関節症と診断されていることが判明しました。
初診の病院が変更になったため改めて初診日より前の年金保険料納付状況を調査するところからお手伝いをスタートしました。
また、障害認定日の特例の対象外となったため、お手続きの方法を「事後重症請求」に変更せざるを得なくなりました。
「事後重症請求」の場合、各種書類の有効期限が短くなるため早急に診断書を入手する必要があります。
ご相談者様は復職したばかりということで、書類の準備に時間を割くことが出来な状況でした。
また、ご相談者様が人工関節の手術を受けられた病院は遠方にあり、次回の受診予定が術後1年後ということで書類の依頼は全て当センターと病院の医事課様で郵送対応させて頂きました。
初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」に関しても当センターと病院の医事課様でやり取りさせて頂きました。
当センターに事務代行をご依頼頂いたことによりご本人様は書類の準備に手を煩わせることなく、お仕事・リハビリに専念することができたと喜んで下さいました。

結果

障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。

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