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左変形性足関節症で障害手当金を取得、一時金で約130万円を受給できたケース

相談時の相談者様の状況

駅の階段で転倒し、足首を骨折してしまったことでボルトやプレートを入れました。
リハビリや療養で順調に回復したため、1年ほどでボルト・プレートの抜手術を受けましたが、術後1か月で突然激痛が始まり、週1回の通院を続けても病状は回復しなかったそうです。
医療機関を転院後も激痛は改善せず、やむを得ず足首の固定術を受けました。
激痛は治まりましたが、足首への違和感が残り日常生活に支障をきたすようになっていました。

相談から請求までのサポート

1下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち1関節(足関節)に著しい機能障害があったため、障害年金の認定基準から、障害手当金相当だと判断し手続きを行いました。
障害手当金とは、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金3級よりも軽い障害が残ったときに一時金が支給される制度です。
この場合の「治る」とは、治癒ではなく症状固定(治療を受けてもこれ以上良くも悪くもならない)状態を意味します。
また、障害手当金には初診日から5年以内に症状固定していること、症状固定日から5年以内に請求することが大切です。
ご相談者様はこの要件を満たしていたため、手続きを行いました。
初診の医療機関では障害認定日期間も受診があったため、障害認定日の診断書から取得することにしました。
障害認定日期間は通院していたものの関節可動域や筋力の測定をうけておらず、診断書は足の動作の障害の程度についてのみ記載となりました。
障害認定日時点では認定されない可能性が高いものでしたが、初診日を証明するためにも提出することにしました。
現在の診断書は関節可動域や筋力をしっかりと明記いただきました。
また症状固定日が記載されていたため、障害手当金に該当する可能性が高いと判断しました。

結果

左変形性足関節症で障害手当金を取得、一時金で約130万円を受給できました。

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