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広汎性発達障害、躁うつ病(神経発達症を背景とした双極性障害)で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

女性(20代/就労移行支援事業所通所中)
傷病名:神経発達症を背景とした双極性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

相談時の相談者様の状況

ご相談者様が通所されている就労移行支援事業所の支援員の方からご相談を頂きました。
事業所の顧問社労士の先生に相談したところ、当センターを紹介されたと言うことでした。
ご相談者様は幼少時より集団行動や整理整頓が苦手で、生活の中に独自のルールを設けるなどこだわりの強い一面がありました。
高校生頃から家族との関係が悪化し、携帯を折ったり、扉や壁を蹴破ったり、暴力的な衝動をコントロールできなくなりました。
就職後は、指示理解や作業効率、対人コミュニケーションに困難がありチームでの作業に対応できませんでした
数か所の職場を短期間で解雇されては自宅に引きこもることを繰り返し、将来への危機感が強まったことから病院を受診されました。
その後、就労移行支援事業所に通所し、障害者雇用での就労を目指しています。
当センターの相談員が就労移行支援事業所までお伺し、面談させて頂きました。

相談から請求までのサポート 

当センターの所長と親交のある社労士の先生より、ご相談者様をご紹介頂きました。
障害年金の請求実務は一般的な社労士業務と異なりますので、障害年金に特化した当センターをご紹介下さいました。
ご相談者様は初診から同じ病院に通院されており、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」は省略することができました。
また、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日から1年を経過していない段階でのお手続きのため、障害認定日当時の診断書1通でお手続きをする本来請求となりました。
ご相談者様は面談時点で、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日当時の診断書をご自身で取得されていました。
内容を拝見したところ書類に不備等はなく、障害状態に関する評価も日本年金機構のガイドラインに照らし合わせ受給の可能性がある記載となっていました。
診断書の有効期限が切れる前にご自身でのお手続きをお勧めしたところ、「病歴就労状況等申立書」が作成できないため、事務代行を依頼したいとのことでした。
ご相談者様のように、請求傷病に「広汎性発達障害(ICD-10コード F84)」が含まれている場合、「病歴就労状況等申立書」は生まれてから現在までの生育歴と病歴を全て記載する必要があります。
生まれてから現在までの生育歴と病歴を簡潔に書類にまとめるのは難しいということで事務代行を承るケースも多々あります。
面談時に生育歴や日常生活での困りごとを細かくヒアリングし、「病歴就労状況等申立書」を作成しました。
自分の生育歴や病状、病歴を客観的に整理することが出来たと喜んで下さいました。

結果

神経発達症を背景とした双極性障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

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