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人工関節(左大腿骨頸部骨折)で障害厚生年金2級を取得、年間約79万円を受給できたケース

相談者

男性(40代/会社員)
傷病名:左人工関節置換(左大腿骨頸部骨折)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

相談時の相談者様の状況 

3ヶ月ほど前に自転車で転倒し左大腿骨頸部骨折のため股関節に人工関節を入れたとうことでご相談のメールを頂きました。
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月後を経過してからでないと手続きができませんが、人工関節や心臓ペースメーカーなどの人工物を体内に挿入した場合は、挿入日が障害認定日となる特例があります。
また人工関節を挿入した事実により障害等級3級が認定されます。
ご相談者様は現在、復職し日常生活を送ることが出来ていますが、人工関節の耐久年数や加齢の影響により、将来的に再手術の可能性があることを考慮し、障害年金の申請をお勧めしました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は初診から1年6月を経過せずに人工関節置換術を受けていたことに加えご相談時点で手術から3ヶ月しか経過していなかったため、診断書1枚での申請が可能でした。
また、救急搬送から人工関節置換術、術後のリハビリまでが同じ病院であったため、初診日の証明書にあたる「受診状況等証明書」も省略することが出来ました。

結果

障害厚生年金2級を取得、年間約79万円を受給できました。

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