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人工関節(左変形膝関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

女性(50代/会社員)
傷病名:人工関節(左変形膝関節症)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

相談時の相談者様の状況

ご相談者様はインターネットで人工関節について検索された際、障害年金を受給できることを知ったそうです。
術後1年以上が経過し、膝の調子は比較的順調でしたが、将来の再手術に備えて障害年金の受給を希望されご相談にいらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は左膝の痛みを訴えて近所の整形外科を受診してから、約半年後に紹介先の大学病院で人工膝関節置換術を受けられました。
障害年金の認定基準では人工関節に置換すると障害等級3級が認定されます。
また、ご相談者様のように初診日から1年6箇月を経過するより前に置換された場合は障害認定日の特例が適用され、置換日が障害認定日となります。
置換日から1年以内に障害年金のお手続きをする場合は、手術実施時のご病状に関する診断書1枚で申請が可能です。
置換日から1年を経過してからお手続きをする場合は、現在のご病状に関する診断書に手術実施の事実を記載して頂ければ過去に遡って障害等級が認められます。
診断書の作成料も数千円から1万円以上の負担になるため、手術を実施した大学病院で現在のご病状に関する診断書を作成して頂けるよう依頼をしました。
しかし、主治医の判断で診断書の記載を断られてしまいました。
医師の見解では人工関節置換術は成功したため、障害者ではないと判断されたそうです。
当センターから病院のソーシャルワーカー様を経由し、改めて障害認定基準に関するご説明文書を添付して診断書を依頼したところ、手術実施当時のご病状について診断書を作成して頂くことができました。
しかし、現在は初診の整形外科でリハビリ・経過観察を受けているため、現在のご病状に関する診断書は作成できないというご判断でした。
結果的に初診の整形外科で現在の診断書を作成して頂く事になり、診断書2枚でお手続きすることになりました。

結果 

人工関節(左変形膝関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。

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