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人工関節(右変形性股関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース

相談者

女性(40代/事務職)
傷病名:右変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

相談時の相談者様の状況

歩行時に右股関節に違和感を覚えるようになり、近所の整骨院でマッサージや電気治療を受けながら様子を見ていました。
次第に痛みが激しくなり、歩行や仕事に支障をきたすようになったため医療機関を受診。
股関節に変形があると指摘を受けましたがトレーニングなどの保存療養で経過観察を勧められました。
その後、足を引きずって歩くほど症状が悪化し、再度医療機関を受診。
右股関節の臼蓋形成不全と診断され、右股関節の人工股関節置換術を受けました。
現在は定期的な通院で経過観察をされています。

相談から請求までのサポート

人工関節が移植された方は障害等級3級が認定されますが、初診日に厚生年金に加入していたことが受給の必須条件となります。
また、ご相談者様のように「臼蓋形成不全」の場合は先天性の傷病のため障害基礎年金の扱いになるケースもあります。
障害基礎年金には3級がありませんので、初診日の審査が厳密になります。
ご相談者様の場合も審査の途中で日本年金機構から照会がありましたが、30代で病院を受診するまでに股関節の症状で病院を受診したことはありませんでした。
学生時代には体育の授業も問題なく受けていました。
20代では出産もされており、お仕事も立ち仕事でした。
以上を踏まえ追加の申立書を作成の上、レントゲンを提出し、無事に障害厚生年金が認められました。

結果

人工関節(右変形性股関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給しました。

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