人工関節(右変形性股関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース
相談者
女性(50代/会社員)
傷病名:右変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約58万円受給)
相談時の相談者様の状況
出生後脱臼や臼蓋形成不全と指摘されたことは全くありませんでした。
数年前から股関節に痛みや違和感がありましたが、横になるなどして何とかやり過ごしていました。
しかし次第に痛みに耐えられなくなり、整形外科を数回受診。
医師からはどうにもできない、筋力をつけて耐えるか、人工関節挿入手術を受けるしかないと言われ、その後通院を中断していました。
最近は毎日のように痛みがあるため、痛み止めで何とかしのいでましたが、手術を受けることも視野に入れているという段階でご相談いただきました。
相談から請求までのサポート
ご相談時点ではまだ人工関節を挿入していなかったため、制度の概要と受診状況等証明書の取得のみをお勧めしました。
ご自身で受診状況等証明書の取得まで行い、人工関節挿入手術を受けたとのご連絡をいただいたのち、お手続きを代行することになりました。
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月後を経過してからでないと手続きができませんが、人工関節や心臓ペースメーカーなどの人工物を体内に挿入した場合は、挿入日が障害認定日となる特例があります。
また人工関節を挿入した事実により障害等級3級が認定されます。
この方は初診日から日が浅く、障害認定日での申請が可能と判断し診断書を取得しました。
受診状況等証明書には発病から現在までの経過について詳細を記載し、書類を揃え年金事務所へ提出しました。
結果
人工関節(右変形性股関節症)で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できました。
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