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シャルコー・マリー・トゥース病で障害基礎年金2級を取得、既に取得していたてんかんによる障害基礎年金2級と併合して、障害基礎年金1級、年間約97万円を受給できたケース

相談者

男性(20代/無職)
傷病名:シャルコー・マリー・トゥース病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級 (年間約97万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのHPを見たお父様からご相談のメールを頂きました。
息子さんは幼少時にてんかんを発症し、服薬を継続していますが頻回な発作が治まらず、大発作を起こして度々入院しているそうです。
また、中学生当時に遺伝性の疾患であるシャルコー・マリー・トゥース病の診断も受けました。
筋力低下が進行していく難病で現時点では根治療法はありません。
息子さんは現在、てんかん発作とシャルコー・マリー・トゥース病に伴う筋力低下のため週に5日生活介護のデイサービスを利用しているそうです。
20歳のお誕生日を前に市役所で障害年金の相談をしたところ、てんかんだけで障害年金1級に該当するのではとアドバイスされお手続きを行いましたが、結果は2級でした。
ご家族としては予想外の結果だったため、不服申立てを希望していました。
裁定請求時に提出した診断書を拝見したところ、発作の種類と頻度は1級に該当していましたが、日常生活状況の判定が実際よりも非常に軽度に評価されていました。
「単身生活を想定して」という前提条件を見逃し、週5日生活介護を受けている状態の評価を記載してしまったようです。
不服申立て(審査請求)は裁定請求時に提出した書類の内容に基づく審査結果が妥当であったか否かが審査されます。
お父様としては診断書の差し替えを希望していましたが、後出しジャンケンの書類は審査材料として採用されないことを説明し、別の方法をご提案しました。
1つ目は、てんかんについて額改定請求を行う方法です。
しかしながら、額改定請求は審査日から1年を経過しないと手続きできないというルールがあります。(※一部例外もあります)
2つ目は、シャルコー・マリー・トゥース病について別途、肢体障害で裁定請求を行い2つの障害で併合1級に改定する方法です。
こちらの方法であれば、20歳のお誕生日前日遡ってお手続きを行うことができるというメリットが有る一方、更新の際、2種類の診断書を作成して頂く必要があるというデメリットもあります。
2つの選択肢をご案内した結果、併合1級のお手続きを行うことになりました。

相談から請求までのサポート

新たにシャルコー・マリー・トゥース病について手続きを進めるに当たり、「てんかんの審査結果が2級であったこと」と「2級認定の理由として発作の種類と頻度は1級に該当するものの、日常生活状況の判定が単身生活を想定したものではなく週5日生活介護を受けている状態の評価であること」、「改めてシャルコー・マリー・トゥース病の障害状態と併せて1級に改定するための手続きを行うこと」を説明する書面を作成し主治医に肢体障害の診断書作成を依頼しました。
また、「病歴就労状況等申立書」については「てんかん」の症状と「シャルコー・マリー・トゥース病」の症状に伴う日常生活上の不自由具合が混在しないよう、細心の注意を払って作成しました。
お父様は「最初から事務代行を利用して手続きすれば良かった」と仰っていました。

結果

シャルコー・マリー・トゥース病で障害基礎年金2級を取得、既に取得していたてんかんによる障害基礎年金2級と併合して、障害基礎年金1級、年間約97万円を受給できました。

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