MENU

脳梗塞で障害基礎年金2級を取得、年間約120万円を受給できたケース

相談者

女性(50代/無職)
傷病名:脳梗塞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 (年間約120万円受給)

相談時の相談者様の状況

当センターのHPをご覧になったご主人様より相談のメールを頂きました。
奥様が脳梗塞で倒れ救急搬送、幸い一命は取り留め無事に退院したものの、自宅に戻ってみると高次脳機能障害と思われる症状が著しく日常生活に大きな支障が出ているということでした。
学生のお子さんが3名おり経済的な状況も厳しいため、すぐに障害年金を受給したいということでした。
脳血管障害の場合、症状固定による障害認定日の特例が適用されるケースもありますが、ご相談者様の場合は肢体麻痺の後遺症はなく高次脳機能障害のみということでした。
障害認定日の特例には該当しないと判断し、障害認定日まで通院とリハビリを継続するようにご案内しました。
障害認定日を迎えてから改めてご状況を伺う連絡を差し上げたところ、引き続き高次脳機能障害の後遺症が著しいということで事務代行を希望されました。

相談から請求までのサポート

ご主人様に詳しい経過を伺ったところ、病院では診療科の関係で高次脳機能障害の評価やフォローは受けたことがなく、失語症としてST(言語聴覚療法)のリハビリを継続しているということでした。
しかしながら、高次脳機能障害と思われる症状(記憶力の低下、注意力散漫、計算能力の低下、遂行能力の低下、性格の変化など)が著しく、衣食住に関わる日常生活全般において支援が必要な状態だということでした。
そこで、診断書作成依頼の際には手続きの趣旨、診断書の評価の前提条件、障害認定基準、日常生活状況の詳細を説明する資料を当センターが作成し、高次脳機能障害の診断書の作成が可能か事前に病院のソーシャルワーカーさんに相談させて頂きました。
詳細な資料とソーシャルワーカーさんのご協力により、主治医はスムーズに診断書を作成して下さいました。
脳血管障害の場合、後遺障害が多岐に渡ることがあります。
複数の後遺障害がある場合、複数の診断書を組み合わせるべきか、1種類の診断書で手続きすべきか、どの診断書で手続きするのが適切か、など判断が難しいケースが多々あります。
障害認定基準を熟知していないと、適切な審査を受けるための書類がスムーズに揃わないことがあります。
障害年金のお手続きを検討されている方は、障害年金に特化した社会保険労務士事務所にご相談頂くことをお勧めします。

結果

脳梗塞で障害基礎年金2級を取得、年間約120万円を受給できました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「脳血管障害」「脳出血・脳梗塞」の記事一覧