MENU

脳出血による高次脳機能障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース

相談者

男性(40代/障害者雇用で就労中)
傷病名:脳出血による高次脳機能障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は一人暮らしのご自宅で倒れているところを、職場に出勤して来ないのを心配した同僚に発見され救急搬送されました。
搬送先の病院で脳出血と診断され即日入院となりました。
懸命なリハビリの結果、肢体麻痺については改善が見られましたが、失語症や高次脳機能障害は依然、日常生活に大きな支障を残していました。
当初、高齢のお母様がお一人で障害年金のお手続きを行いましたが、程度不該当で不支給となりご相談のお電話を頂きました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は失語症・高次脳機能障害により込み入ったお話が困難ということでお母様が代理相談にお越し下さいました。
ご自身でお手続きされた際の書類のコピーをご準備頂いたところ、その中から診断書の原本が出てきました。
お調べしたところ、主治医に「言語障害の診断書(失語症)」と「精神の障害の診断書(高次脳機能障害)」を作成して頂いたにも関わらず、年金事務所には「言語障害の診断書(失語症)」しか提出していなかったことが分かりました。
お母様は同時期に市役所や保険会社に提出する様々な診断書を取得していたため、どの診断書をどこに提出したら良いのか分からなくなってしまったそうです。
また、障害年金のお手続きで2種類の診断書を同時に提出できることもご存知なく、「精神の障害の診断書(高次脳機能障害)」を手元に残したまま、「言語障害の診断書(失語症)」1枚でお手続きしていました。
「言語障害の診断書(失語症)」を確認したところ、程度不該当で不支給の審査結果は妥当な内容だったため不服申立てはせず、改めて「高次脳機能障害」で裁定請求を行うことになりました。
お母様によると診察時には肢体麻痺の改善具合に関する確認がメインで、失語症や高次脳機能障害による日常生活上のお困りごとを適切に医師に伝える機会がなかったということでした。
改めてお母様に高次脳機能障害が原因の困りごとを「衣食住」「金銭管理」「対人コミュニケーション」など具体的にお伺いしたところ、日常生活全般においてお母様の声掛け、手助けが必要不可欠であることが分かりました。
再度の裁定請求にあたり、主治医には「精神の障害の診断書(高次脳機能障害)」を最新のご状態で記載して頂くことになりました。
お母様お一人で主治医に日常生活上の困りごとをお伝えするのが不安ということで、通院先の医事課ご担当者様のご配慮により当センターの相談員が診察に同席の上、ご病状を代理説明することになりました。

結果

脳出血による高次脳機能障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「脳血管障害」「脳出血・脳梗塞」の記事一覧