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人工透析(慢性腎不全)で障害厚生年金3級を取得、年間約180万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/会社員)
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

相談時の相談者様の状況

ご本人から電話でご相談いただき、後日事務所へお越しいただいて面談を行いました。
この方は約15年前に会社の健康診断で高血糖を指摘され、病院へ行くよう指示をされ受診をしたところ、Ⅱ型糖尿病と診断されました。
以降は長年に渡り投薬治療を継続されていましたが、クレアチニン値が悪化したため、ご相談いただく数か月前から人工透析を開始しておられました。

相談から請求までのサポート

人工透析をされている方は、少なくとも障害等級2級に該当しますが、障害年金はそれだけで支給されるわけではありません。
腎不全の原因が糖尿病なのであれば、糖尿病の症状について初めて医師に診てもらったところが初診日となり、当時のカルテに基づいて証明する必要があります。
幸い15年前の初診から人工透析を始める数ヶ月前まで通院を継続していましたので、受診状況等証明書の作成(初診の証明)をしていただくことが出来ました。
診断書を医師へ依頼してもらう際は、後で修正や追記をしてもらう必要がなくなるよう、参考資料を作成し受診時にお渡しいただきました。
病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際は、発症から現在までの経緯をわかりやすくまとめました。

結果 

人工透析(慢性腎不全)で障害厚生年金3級を取得、年間約180万円を受給できました。

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