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心室細動による遷延性植物状態で障害厚生年金1級を取得、年間約280万円を受給できたケース

相談者

男性(40代/会社員)
傷病名:心室細動による遷延性植物状態
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級 (年間約280万円受給)

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は数ヶ月前に自宅で突然倒れ救急搬送されましたが、心室細動による心停止状態が長く遷延性植物状態となりました。
これ以上の積極的治療が困難なことからリハビリテーション病院に転院されました。
転院先で症状固定と診断されたため、奥様が年金事務所で障害年金の手続きについて相談したところ「リハビリテーション病院に入院中の場合は症状固定と認められない」と説明されたということでご相談のお電話を頂きました。
奥様は病院の付き添いやご家庭の用事で多忙なため、初回無料相談にはご来所頂かず、全て電話と郵便で事務代行を行いました。

相談から請求までのサポート

通常、障害年金の手続きは初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日と呼び、障害状態を審査する基準の日となりますが、いくつかの特例があります。
ご相談者様のように遷延性植物状態で症状固定と診断された場合、症状固定の診断日から3か月を経過した日が障害認定日となります。
また、日本年金機構が定める障害認定基準に「リハビリテーション病院に入院中の場合は症状固定と認められない」というルールはありません。
あくまでも主治医が症状固定と診断し、症状固定の確認日から3か月を経過した日以降の診断書により審査が受けられることをご説明しました。
ご相談者様は奥様がお電話を下さった時点で症状固定の確認日から1か月を経過したばかりでした。
審査が受けられる3か月経過日まで2か月程の準備期間がありましたので、代理取得できる書類は全て当センターで手配させて頂きました。
ご相談者様が救急搬送された初診の病院は、書類の作成に関しては依頼も受取も窓口での取り扱いしかできない病院だったため、当センターの職員が委任状を持参して窓口まで訪問し初診日の証明書にあたる受診状況等証明書を取得しました。
また、障害認定日を迎えた時点でスムーズに診断書を作成して頂けるよう、障害認定日の特例に関する説明や障害認定基準の要点、診断書の作成ポイントをまとめた資料を作成し、事前に奥様から医師に提出して頂きました。

結果

心室細動による遷延性植物状態で障害厚生年金1級を取得、年間約280万円を受給できました。

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